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初診日が証明できないと心配していたが障害基礎年金2級を受給できたケース(事例№7106)

相談時の状況

うつ病を患っておられる40代の女性からご相談いただきました。

主治医から障害年金の申請を勧められたそうですが、精神科の初診日は20年以上前なので、証明できないのではないかと不安に思われていました。

 

社労士による見解

この方は高校生の頃から人間関係で悩むようになり、ストレスからか過食嘔吐を繰り返すようになったそうです。

専門学校へ進みましたが症状に悩んで退学し、精神科を受診しました。
摂食障害と診断され数回受診しましたが、症状が改善しなかったため、その後は様々な精神科を数回受診しては転医することを繰り返しました。

数年間は症状が続いていましたが、就職して働くうちに改善していったため、自主的に通院を終了したそうです。

それから約10年後に車で自損事故を起こし、そのショックから不眠、不安感、抑うつなどの症状が出現するようになったため、近くの精神科クリニックを受診したところ、うつ病と診断されました。

抑うつ症状に加えて不安症状もひどく、家族以外とのコミュニケーションもほとんど取れない状態でしたので、就労も出来ていませんでした。

通常、精神の障害は医師によって判断が異なることも珍しくないため、病名が違っても全て一連のものと見なされ、最初に精神的なことで医師の診療を受けた日が初診日と見なされることが多いです。

そのため、もしもご自身で年金事務所へ相談に行かれた場合は、専門学校時代に初めて精神科を受診した時点が初診日の可能性があると窓口担当に判断され、その時点の受診状況等証明書(初診日証明)を取得するよう言われる可能性が高いと思います。

しかしこの方の場合は、過去の受診は摂食障害についてのもので、改善し通院を終了されていました。

それから10年後の事故のショックでうつ症状が出現していたため、別物であると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

事故後に精神科を受診した時点が現在の傷病についての初診日であると判断し、受診状況等証明書を取得してみたところ、過去の摂食障害についての通院については一切触れられていませんでした。

診断書の作成を依頼する際は、事故から現在までの経緯や日常生活状況などについて詳しく参考資料にまとめたものを受診時に医師へお渡しいただいたところ、問題のない内容でご下記いただけました。

病歴就労状況等申立書を作成する際は、摂食障害に関する過去の状況は関係が無いと判断し、事故以降のことについてのみまとめました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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