初診を明確に証明できる証拠はなく保険料納付要件を満たさない時期もあったがうつ病で障害年金2級に認められたケース(事例№5367)
相談時の状況
数年前に息子さんの障害年金申請についてご依頼いただいたお父様から、ご自身の障害年金についてもご依頼いただきました。
ご年齢は50代半ばで、30年近く前からうつ病を患っておられるとのことでした。
社労士による見解
この方は21歳ごろに心臓疾患を患って働けなくなり、生活保護を受給するようになったそうです。
数年後に心臓の病気は治ったのですが、精神的に不安定となり、継続して生活保護を受給されていました。
30歳ごろに初めて抑うつや不眠の症状を訴えて医療機関を受診し、その医療機関の紹介で大学病院へ転医されました。
大学病院へ約10年通院されましたが良くならず、近くの精神科クリニックへ転医して、現在もそこへ通院されていました。
長年に渡って重いうつ症状が継続しており、現在も就労できない状態で生活保護を受給されていましたので、障害等級は2級に該当する可能性が高いと判断しました。
問題は、「初診日を証明できるか?」、という点でした。
受任してから申請までに行ったこと
年金事務所へ行き、年金記録を調べてみたところ、別の問題が発覚しました。
21歳くらいから生活保護を受給していると聞いていたのですが、記録を見ると、保護を受けて国民年金保険料が法定免除されていたのは30歳からで、それ以前は全て滞納されていました。
当たり前ですが、初診日時点で保険料の納付要件を満たしていなければ、そもそも受給する権利がありません。
保険料納付要件とは、具体的には下記の通りです。
—————————————————————————
1.初診日の前々月までの全被保険者期間において、保険料を滞納した期間が1/3未満であること。
2.初診日の前々月から1年間だけ遡り、その間に保険料の滞納が全くないこと。
※どちらかを満たせばOK。
—————————————————————————
この方は30歳ごろが初診のはずでしたので、上記1は満たしていないことが確実で、2に該当しなければ無理でした。
そこで、まずは大学病院へ受診状況等証明書(受証)の作成を依頼してみました。
最初の医療機関からの紹介で受診されているはずでしたので、受証に添付される紹介状のコピーに初診日が記載されていれば、それで初診日を証明できるはずでした。
ところが内容を確認してみると、発病時期は「〇年〇月頃」と記載されているものの、初診日は書かれていませんでした。
初診日を証明できなければ、原則として障害年金を受給することができません。
この方は初診日がいつなのか証明できず、しかも時期によっては保険料納付要件を満たさないという状況でした。
しかし、この方は厚生年金に加入されたことがなく、いつの時点においても国民年金でした。
障害厚生年金は時期によって年金額が変わるので、最低でも〇年〇月というところまで証明しなければなりませんが、障害基礎年金(国民年金)は定額制なので、初診日がいつであろうと年金額は変わりません。
そのため、国民年金に加入しており、保険料納付要件も問題が無かった期間内に初診日があることを証明できれば、初診年月日を特定できなくても認められるのです。
この方が保険料納付要件を満たさないのは、紹介状に記載された発病時期よりも前の時期でしたので、病歴就労状況等申立書ではそのことを強調しておきました。
結果
無事初診日が認められ、障害基礎年金2級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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