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うつ病で申請して不支給になり再チャレンジで障害基礎年金2級に認められたケース(事例№7024)

相談時の状況

うつ病を患っておられる30代の女性からご相談いただきました。

ご自身で手続きされたそうですが、残念ながら不支給通知が届いたそうです。

 

社労士による見解

提出された診断書のコピーを拝見したところ、障害認定日時点の内容は障害の程度が軽く、等級に該当するほどの状態ではありませんでした。

続けて申請時点の障害状態についての診断書を拝見すると、障害程度は明らかに2級相当で書かれていました。
しかし、「現症時の就労状況」欄を見ると、週2日だけのパート勤務でしたが、一般雇用で就労している旨が記載されていました。

障害基礎年金(国民年金)は、2級以上が支給対象と定められており、3級相当だと残念ながら受給できません。

審査の傾向として、特に精神の障害は、少しでも働けると見なされると、2級に該当しないと判断されることが極めて多いです。

この傾向はかなり昔から問題視されていたため、平成24年度に精神の障害の認定基準へ「労働していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものと捉えてはならない」旨がわざわざ盛り込まれたのですが、残念ながら全く効果がありませんでした。

現在でも、週1日・1時間の勤務でも労働能力ありと判断して2級に該当しないとするような審査が横行してます。

しかし一般就労ではなく「障害者雇用」であれば、就労しているとはみなされず、審査に影響が出ない可能性が高くなります。

障害年金制度上で障害者雇用については特に定義づけされておらず、障害者手帳を職場に提示して就労していれば、障害者雇用と主張して問題ないと当事務所では判断しています。

重要なのは、「障害者雇用」で就労している旨が、「診断書に記載されている」かどうかです。

療育手帳や精神保健福祉手帳などを保持していることを職場の上長に伝え、そのことを医師に伝えて障害者雇用である旨を診断書に記載してもらうのです。

残念ながら、最終的は判断は年金機構本部の認定医が行うのですが、個人によって考え方に差があり、障害者雇用でも就労していると見なしたり、障害者雇用どころか就労移行支援事業所に通所しているだけで障害程度を軽度と見なしてくるような認定医も実在します。

ですので確実ではありませんが、障害者雇用であると認められれば、障害が軽度と見なされる可能性はかなり低くなります。

 

受任してから申請までに行ったこと

まずはご本人から、職場の上司へ精神保健福祉手帳を保持していることを報告してもらいました。
そして、障害者雇用での就労に変わった旨を、受診時に主治医へ伝えてもらいました。

診断書の再作成を依頼してもらう際は、前回不支給となった理由を文書にまとめ、医師にお渡しいただきました。

病歴就労状況等申立書には、症状が悪化している旨や、障害者雇用へ変更されたことなどを記載しておきました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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