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本人の申告書を基に診断書を作成されうつ病で障害厚生年金2級になったケース(事例№5075)

相談時の状況

数年前からうつ病を患っておられる、30代女性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は、忙しい部署への異動をきっかけにストレスが溜まるようになり、約4年前から不眠や抑うつの症状が出現するようになりました。
情緒不安定となって仕事中に突然泣き出したり、駅のホームで飛び込みたくなる衝動が起こるようになったりしたため、精神科を受診したところうつ病と診断されました。
その後は通院しながら勤務を継続されていましたが、徐々に症状が悪化していったため2年前に休職し、そのまま復職することなく半年前に退職されました。
退職後も抑うつ症状はあまり改善せず、希死念慮も強いままでしたので、2級に該当する可能性が高いと判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

ご本人から主治医へ障害年金の診断書を書いてほしいと相談してもらったところ、診断書を書くにあたって、そのクリニックが独自に作成している自己申告書を提出するよう主治医に指示されたそうです。
自己申告書の用紙を拝見すると、内容は障害年金の診断書項目と非常に似通っていました。
一度ご本人にお書きいただいてみたところ、ご自分を客観的に見ることができておらず、特に「日常生活能力」に関する項目が実態よりも軽い障害状態になっておりましたので、修正のアドバイスを行いました。
出来上がってきた診断書を拝見すると、日常生活能力に関する項目がほぼ自己申告書通りの内容に仕上がっておりました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。
ご本人が障害年金用の診断書の作成を依頼すると、今回のような自己申告書やアンケートを提出するよう求めてこられる医師がたまにいらっしゃいます。
ほとんどの医師はそれを参考にされる程度で、最終的には医師の判断に基づいて内容を決定されるはずですが、今回のように、「日常生活能力」に関するチェック項目を自己申告書通りに書かれる医師も中にはいらっしゃいます。
障害等級の決定においては、この「日常生活能力」に関するチェック項目が非常に重要です。
精神の障害に係る等級判定ガイドラインには、「日常生活能力」のチェックによって何級に該当するかの目安が設けられており、このガイドラインを下回る書き方をされてしまうと、実態よりも低い障害等級にされてしまうのです。
ガイドラインの内容まで把握したうえで対応することは困難だと思いますので、専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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