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病歴就労状況等申立書の書き方で不支給とされていたがうつ病で障害厚生年金3級を受給できたケース

相談時の状況

ご本人からお電話いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

この方は数か月前に主治医の勧めで障害年金の申請を行ったところ、不支給の通知が届いたそうです。そのことを主治医に相談されたのですが、「この診断書の内容で通らないのはおかしい」と言われ、どうすればよいのかわからなくなって当センターへご相談いただきました。

前回申請された書類のコピーを拝見したところ、医師が書かれた診断書は3級相当の内容になっておりました。

ところが、ご本人が書かれた病歴就労状況等申立書を拝見したところ、障害状態を客観的に判断できるような記載は殆ど無く、日常生活状況についても、殆ど支障がないと判断されてしまう内容で書かれておりました。

 

受任してから申請までに行ったこと

申請が通らなかったことを医師が不信に思っておられましたので、医師のところへ同行し、不支給となった原因を説明しました。するとご納得いただき、改めてほぼ同じ内容の診断書をお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書もこちらで作成し、申請しました。

 

結果

無事、障害厚生年金3級に認められました。

障害等級の審査は、医師の診断書と、ご本人や代理人が作成する病歴就労状況等申立書の内容を見て判断されます。認定医がご本人の状態を直接確認するわけではありません。

診断書は正しい内容で医師に作成してもらえたとしても、日常生活の困難さまで具体的に書いてもらえるわけではありません。そういった具体的な内容は、病歴就労状況等申立書に書き込んでアピールする必要があります。

しかし長く書けばよいというものではありませんし、審査のポイントから外れたことばかりを書き連ねても効果はありません。

その方の症状や普段の状況の中で、伝えるべきこととそうでないことを選別し、的確に表現する必要がありますので、経験豊富な専門家へ相談されることをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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