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精神病症状を伴わないうつ病で障害厚生年金3級に認められたケース

相談時の状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、入院中の病棟へ伺いました。

 

社労士による見解

この方は10年以上前からうつ病と診断され、治療を受けておられました。
抑うつ・不眠・倦怠感などの症状だけでなく、顔から肩にかけての疼痛も常にあり、仕事に影響が出ているようでした。
原因不明の疼痛について詳しく検査を受けるために転医し入院しておられたのですが、新しい病院でついた診断名はうつ病ではなく、「身体表現性障害」でした。

「身体表現性障害」という病名は、残念ながら障害年金の対象とはなりません。
最近の症状についても伺ったところ、うつ病と思われる症状も確かに出ていましたので、障害年金を受給できる可能性があると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

医師に診断書をご作成いただいたところ、やはり傷病名は「身体表現性障害」と書かれました。この病名だけで申請をしても、かなり高い確率で不支給とされてしまいます。

そこで、ご本人と一緒に医師の所へ伺いました。
直接医師へ確認したところ、その主治医は原因不明の疼痛を中心に診察しておられましたので「身体表現性障害」という病名しかつけておられませんでした。しかし抑うつなどの症状は継続しており、抗うつ剤なども処方しておられましたので、うつ病の可能性について尋ねたところ、うつ病も確かに該当すると認めていただき、傷病名として追加されました。

 

結果

無事、障害厚生年金3級に認められました。

精神疾患は、転医するたびに違う診断名がついてしまうケースもよく見られます。個人的な見解ですが、クリニックなどでは1回の診察時間が数分だけのところが多く、詳しい状況や症状が医師に伝わっていない場合があるのではないでしょうか。
障害年金制度において、精神疾患は支給対象から外されてしまう病名も数多く存在しますので、まずは専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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