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うつ病で審査請求(不服申立て)して障害厚生年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

ご本人からお電話でご相談いただき、後日無料相談会にご参加いただきました。

 

社労士舩田による見解

詳しくご状況を伺い、ご本人の状態も確認したところ、少なくとも現時点では2級相当だと判断しました。

 

受任から申請までに行ったこと

医師に診断書をご作成いただき、その内容を踏まえたうえで病歴就労状況等申立書を作成して申請しました。

申請後3か月で年金機構より通知がご本人へ届いたのですが、障害認定日時点不支給・現時点3級という結果でした。

明らかに不当であると考え、障害認定基準に対してこの結果は間違っている旨を訴えて、審査請求(不服申し立て)を行いました。

 

結果

こちらの主張を全て認めていただき、障害認定日時点3級・現時点2級に結果を変更していただけました。また、約2年分の遡及も行われました。

本ケースのように、申請不支給になっても審査請求を行なうことによって、支給決定が行なわれることもあります。

ご自身で申請を行い、不支給となった場合でも、当センターがきっちりと精査すれば認められるケースもあります。

まずは、ご相談お待ちしております。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は京都を中心に、府内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
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