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他の社労士がサポートして不支給になっていたケース(事例№5875)

相談時の状況

自閉症スペクトラム障害(ASD)の診断を受けておられる、40代後半の男性からご相談いただきました。

別の社労士のサポートを受けて申請されたそうですが、不支給となったそうです。

その社労士曰く、「2級で認められるべき内容」とのことだったので、そのまま不服申立である審査請求、再審査請求と進めてもらったが、結局認められなかったとのこと。

 

社労士による見解

前回不支給とされた際の提出書類一式を、まずは見せてもらいました。

診断書を見ると、確かに2級相当の内容になっていたのですが、一点だけ大きな問題が見つかりました。

就労状況に関する項目を見ると、実際は障害者雇用で就労しているのに、「一般雇用」に〇が付けられていました。

原則として、障害年金は働きながらでももらうことができる制度です。

ところが、障害認定基準があいまいな障害、特に精神の障害は、働けているとみなされれば、2級以上に認められないことが大半です。

ごく簡単な仕事しかできなかったり、パート勤務や時短勤務しかできない状況であっても、「一般雇用」とみなされただけで、厚生年金であれば3級相当、2級以上しか支給されない国民年金であれば不支給とされてしまう可能性が高くなるのです。

しかし「障害者雇用」であれば、周囲の配慮が無ければ就労することも困難な状態と判断してもらうことができ、障害状態を軽くみなされてしまう可能性が大幅に下がります。

全く同じ仕事内容でも、「障害者雇用」であれば、就労できる状態にないと理解してもらえる可能性がかなり高くなります。

 

受任してから申請までに行ったこと

再チャレンジするための診断書作成依頼を医師へしたいただく際は、前回不支給とされてしまった原因や、本来の正しい書き方などについて説明する資料をこちらで作成し、受診時にお渡しいただきました。

すると問題点をご理解いただくことができ、障害の程度は前回とほぼ同程度でしたが、就労状況の項目を「障害者雇用」と説明する内容の診断書をお書きいただけました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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