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【知的障害で障害基礎年金2級】軽度精神遅滞で2級に永久認定されたケース

相談時の状況

ご本人からメールでご相談いただき、後日ご主人と一緒に無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

きちんとした身なりをしておられ、受け答えもしっかりしていましたので、お会いしても知的障害があるようには全く見えませんでした。療育手帳の申請をする際も、通るかどうかわからないと言われたそうです。

しかし実際に会話をしてみると、少し難しい表現をしたりセンテンスが長くなったりすると、あまり反応がなかったり、曖昧に頷いたりすることが多くなりました。

幼少期から現在までのお話を伺ったところ、あまり周りにも異常は気づかれていなかったようです。言語理解は高いのですが、文章になると理解できなくなるため、常に聞き役に回ってわかったふりをしていたそうです。周りに合わせることはできていたためいじめには合わなかったそうですが、成績は極めて悪かったそうです。自分で考えて行動することができなかったため、いつも誰かの後にくっついて行動されていました。電車に乗っていても、うっかり乗り過ごしてしまうと、どうやって元の駅に戻ればよいのかわからなかったそうです。
何とか短大へ進学されたのですが、文章を作成することができないため、レポートなどは全て彼氏(現在の夫)が作成していたようです。アルバイトを初めても仕事が理解できないため、すぐクビになっていたそうです。

うつ症状が出現し、以前から発達障害の可能性を疑っていたご主人に促され、数年前に精神科クリニックを受診されました。しかしそこの医師は発達障害や精神遅滞があまり得意ではなく、うつ症状に対しての投薬のみを数年に渡って行っておられました。症状に改善が見られないため、主治医に国立病院の精神科を紹介してもらい検査を受けたところ、IQ68の軽度精神遅滞であったことが判明しました。

検査結果を拝見したところ、言語理解は高かったのですが、作動記憶と処理速度が極端に低かったため、日常生活上で様々な問題を抱えておられることは予測できました。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金の認定基準には、『知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する』、と明記されています。
つまり、『IQが低くても、日常生活に支障が出ていると認めなければ障害年金を支給しない』ということです。

この一文が原因で、IQは低いのに不支給とされてしまった方からよく当センターへご相談いただきます。

障害状態の審査は、審査機関が本人の状態を直接見てくれるわけではありません。主に『診断書』と『病歴就労状況等申立書』の内容を元に判断されます。そのため診断書の記載内容が不十分だったり、病歴就労状況等申立書の内容が適切でなかったりすると、いくらIQは低くても簡単に不支給とされてしまいます。日常生活の困難さをアピールする必要がありますので、医師へ診断書作成を依頼する際や、病歴就労状況等申立書を作成する際は注意が必要です。

まず主治医に診断書作成を依頼していただく際は、ヒアリングを元に養育歴などを細かくまとめた参考資料を作成し、医師へお渡しいただきました。そして病歴就労状況等申立書も詳細なヒアリングを元に、こちらでポイントを押さえて作成しました。

 

結果

無事障害基礎年金2級に、更新の必要がない永久固定で認められました。

前述のように、障害年金の手続きは様々なことに注意しながら進めていかなければなりません。何に注意が必要で、その都度どういう対応をとるべきなのかは、ある程度経験を積まなければ判断できません。まずは、経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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