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発達障害のお子さんの手続きを親御さんがして不支給になっていたケース(事例№7462)

相談時の状況

自閉症スペクトラム障害と統合失調症を患っておられる40代の息子さんについて、お父様からご相談いただきました。
お父様が手続きされたそうですが、残念ながら不支給通知が届いたそうです。

どうしたらよいか主治医に相談をされたところ、当センターへ相談に行くよう言われたとのことでした。

 

社労士による見解

不支給とされてしまった診断書や病歴就労状況等申立書の内容を拝見したのですが、障害状態としては間違いなく2級相当になっていました。

「2級に該当しない」=「不支給」とされてしまった原因は、おそらく「一般就労」できていたからだと判断しました。

精神の障害は特に昔から、一般就労できていると障害状態を軽度と見なされ、どれだけ障害状態が重くても2級には認められない傾向が強くありました。

こういった実態が問題視されたためか、精神の障害の障害認定基準にのみ、「労働に従事しているだけで障害状態を軽度と見なしてはならない」という意味の一文が平成24年に盛り込まれましたが、まったく効果はありませんでした。

この方はその後退職され、現在は障害者雇用で再就職されていました。
障害者雇用であれば一般就労とは異なり、就労しているとは見なされない可能性が高くなります。

そのため、現時点なら2級に認められる可能性がありました。

しかし再度申請をしたとしても、診断書の内容が前回と同程度の内容だと、就労してることを不支給の理由としていない建前上、「障害状態に変化はない」と判断されて再度不支給とされてしまうことがあるのです。

 

受任してから申請までに行ったこと

診断書の依頼をしていただく際は、前回不支給と判断されてしまった原因を説明する文書を作成し、合わせてこの方の日常生活状況などを参考資料としてまとめ、医師にお渡しいただいたところ、以前よりも悪化している状態を正しくお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書を作成する際は、不支給決定を受けたショックで症状が悪化していることも正しく書き連ねておきました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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