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受診が無かった20歳まで遡って知的障害で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№7022)

相談時の状況

中等度知的障害の21歳になる男性について、お母様からご相談いただきました。

国民年金保険料の免除手続きで区役所へ行った際に障害年金の存在を知ったものの、内容が難しいと感じて当センターへ来られました。

 

社労士による見解

この方は、幼少期から周りについていけず、気に入らないことがあると暴れたりするため、お母様は育てにくさを感じていたそうです。

小学校に上がると勉強に全くついていくことができず、クラスにも馴染めなかったため、学校からの勧めで3年生の時に知能検査を受けたところ、中等度の知的障害だと判明しました。
教師からは支援学級を勧められましたが、お母様は受け入れることができず、そのまま普通学級へ通わせ続けたそうです。

その後は、いじめが原因で6年生の頃に不登校となり、中学校も無理して普通学級で入学させましたが、夏休み明けから通えなくなりました。

高校は通信制高校へ入りましたが、宿題やレポートを自力でできないため、母親が全て代わりにやってあげたたそうです。

卒業後は飲食店などでアルバイトを始めてみたものの、どこの職場でも仕事を覚えられず、指示も理解できないため、クビになることを繰り返しました。

この時点でお母様も障害を認めざるを得ないと感じ、精神科を受診させたそうです。
すでに20歳になってから半年ほど経過していました。

障害年金は、原則として初診日から1年6か月経過した時点が障害認定日となり、それからでなければ申請できません。

しかし知的障害があると審査上で認められた場合は、生まれた日が初診日として扱われますので、初めて医師の診療を受けた日から1年6か月を待つ必要がありません。

ただし注意しなければならないこととして、障害認定基準には次のことが明記されています。

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知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。
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これはつまり、「IQの数値だけで知的障害かどうかを判断しない」という意味です。
IQやDQが低くても、診断書や病歴就労状況等申立書の書き方によっては、「知的障害では無い」とされてしまうケースが実際にあります。

 

受任してから申請までに行ったこと

知的障害や発達障害などの、生来の障害で申請する場合は、幼少期から現在までの詳しい状況などを、診断書や病歴就労状況等申立書に記載してもらう必要があります。

この方は最近になって病院に通い始めたところでしたので、お母様への詳細なヒアリングに基づいてまとめた養育歴や、知的障害で診断書をお書きいただく場合の注意点などを参考資料にまとめ、医師にお渡しいただいたところ、問題のない内容を診断書をお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書を作成する際も、ヒアリングに基づいて詳細にまとめました。

また、障害認定日まで遡って請求をする(障害認定日請求)場合は、原則として障害認定日時点の受診記録に基づいた診断書が必要です。

障害認定日時点で受診が無ければ、当時の障害状態を証明することができませんので、遡及請求を諦めなければなりません。
この方は障害認定日である、20歳誕生日の前後3カ月以内にはまだ受診すらしたことがありませんでしたので、通常は無理です。

しかし知的障害の場合は、状態が変化しないと認められれば、障害認定日の前後3カ月以内から外れていても遡りが認められます。

さすがに2年も3年も経過していたら無理ですが、数か月程度ならば、比較的高い確率で認められます。

今回は約1年経過していましたが、現時点の診断書だけで障害認定日請求をしてみました。

 

結果

無事に20歳になった時点まで遡って、障害基礎年金2級に認められました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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