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中等度の知的障害でも不支給になっていたケース(事例№709)

相談時の状況

知的障害を持つ40代男性の、お母様からご相談いただきました。

お母様が自分で手続きされたのですが、不支給の通知が届いてしまったそうです。

 

社労士による見解

この方は3歳になっても全くしゃべれず、集団行動なども一切できませんでした。

小学校・中学校は支援学級に通い、高校も支援学校へ進みました。

支援学校卒業後は障害者雇用で就職しましたが、単純作業もまともに覚えられず、同僚とも度々トラブルを起こすため、どこも長続きしませんでした。

家庭支援総合センターからの紹介で精神科クリニックを受診し、診断書を書いてもらって申請されたそうですが、障害等級に該当するほどではないとして不支給通知が届いたそうです。

診断書を軽く書かれたために通らなかったのかと思いきや、提出された診断書のコピーを拝見してみると、ギリギリ2級に該当するはずの内容になっていました。

そこでお母様が書かれた病歴就労状況等申立書を拝見してみると、原因はこちらにありました。

病歴欄は幼少期から現在までの経緯が履歴書のように淡々と書かれており、日常生活の困難さが伝わる内容になっていませんでした。

また申立書裏面の「日常生活状況」を見ると、大半の項目が「自発的にできる」にチェックされていました。

淡々と書かれた病歴欄自体は審査に大きな影響を与えるほどではなかったはずですが、日常生活状況の大半を「自発的にできる」にしてしまったことが致命的だったと思われます。

要するに、自ら「日常生活に支障はありません」とアピールしてしまったことになるのです。

審査で毎回このような捉えられ方をするとは限りませんが、同様のケースは過去に何度も見たことがありますので注意が必要です。

 

受任してから申請までに行ったこと

医師には再度、ほぼ同様の内容で診断書をお書きいただきました。

病歴就労状況等申立書は、障害状態を軽く見られてしまわないよう、こちらでポイントを押さえて作成し、改めて申請しなおしました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

この方はIQ50の中等度知的障害でしたので、それだけでも日常生活に大きな支障が出ていることは容易に想像できました。

しかし障害認定基準には、
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知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する
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と明記されています。

つまりいくらIQやDQが低くても、それだけでは障害年金を支給してもらえないのです。

提出する書類の内容は細心の注意を払って作成する必要がありますので、経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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