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60歳を超えてから発達障害で障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

当センターが所属している京都府社会保険労務士会からの要請で、アスペルガー症候群の診断を受けた60代の女性からの相談を受けました。

ご自身で手続きを進めようとされていたのですが、自宅近くの街角年金相談センターへ相談に行ったところ、「普通に会話できるから正常なんじゃないの?」「自分で相談に来れるような人は対象にならない」などと言われてしまい、困って社労士会へ相談されたそうです。

 

社労士による見解

この方は子供の頃から他人に興味が無く、人との付き合い方がわからなかったそうです。
しかし勉強はよくできたため、異常に気付かれることはありませんでした。

難関大学へ進学し、卒業後は高校に教師として就職したのですが、クラスを任せられても生徒の顔や名前を覚えることができず、興味も持てなかったそうです。
同僚の教師とも人間関係を築けず、ストレスは蓄積されていきましたが、就職して数年で結婚退職したためメンタルに不調を感じるほどにはなりませんでした。

その後子供を二人出産したのですが、子育てのストレスからうつ症状が出現するようになったそうです。

二人目の子供が小学3年生頃から不登校となり、精神科へ通院させるようになったそうですが、毎回付き添って受診していたところ、母親である自分の精神状態が不安定であることを指摘され、一緒に投薬治療をカウンセリングを受けるようになりました。

通院をはじめて10年以上経過してから主治医が発達障害の可能性に気付き、発達検査を受けてみたところ、アスペルガー症候群及び注意欠陥障害と診断されたそうです。

またIQが極めて高かったため、そのギャップも原因となってストレスが生じていたこともわかりました。

相談にこられたときは比較的落ち着いておられ、話す内容もしっかりしてされていたのですが、今までの状況を詳しく伺ったところ、障害等級2級に該当するほどの状態であることがわかりました。

 

受任してから申請までに行ったこと

この方の初診日は20年以上も前だったのですが、一貫して同じクリニックへ通っておられましたので、カルテは破棄されていませんでした。

発達障害で診断書をお書きいただく際は、生まれつきの障害ですので、生まれてから現在までの状況をお書きいただく必要があります。
既に60歳を超えておられ、初診時点でも40歳でしたので、養育歴の詳細を医師に把握してもらうため、ご本人からヒアリングした内容を参考資料としてまとめ、受診時に医師へお渡しいただきました。

病歴就労状況等申立書を作成する際は、幼少期から現在までの状況を、約5年刻みでわかりやすくまとめました。

 

結果

無事障害基礎年金2級に決まり、5年遡及も認められました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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