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幼少期に一度受診しただけだったが発達障害で障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご両親から電話でご相談いただき、後日事務所へお越しいただいて面談を行いました。

 

社労士による見解

この方は幼少期に両親が異常に気付き、精神科を受診させたところ、自閉症と診断されたそうです。
IQも少し低かったため、療育手帳を交付されました。

その後はうつ症状等もなかったため通院は一切せず、約5年前に東京から京都へ引っ越してからも、うつ症状などは見られなかったため受診されていませんでした。

もうすぐ20歳になるため障害年金の手続きをしようと、診断書を書いてくれる精神科を探されたのですが、いくつかの医療機関へ問い合わせたもののあまり良い返事を貰えず、困り果てて当センターへご相談いただいたようです。

二次障害としてうつ病などを発症されているわけではありませんでしたので、健康面は問題ありませんでした。
しかし他者とまともにコミュニケーションを取ることができず、就労はおろか身の回りのことも一人では行えない状態でしたので、障害等級に該当することは明らかでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

幼少期に一度だけ東京で受診された精神科では既にカルテを破棄されていたため、初診日を証明できなくなるのではとご両親は心配しておられました。

初診日は原則としてカルテに基づいて証明しなければならず、これができなければ障害年金をもらうことができません。

しかし20歳前に初診日がある場合は、障害年金は20歳にならなければ申請できない関係上、20歳までに医師の診療を受けたことがあると証明できればよいのです。

この方は療育手帳を幼少期に受けておられましたので、これだけで20歳前に医師の診療を受けていたことは確実に証明できると判断しました。

ちなみに軽度でも知的障害と判断されると、生まれた日が初診日と判断されますので、そもそも初診証明は必要ありません。
しかし療育手帳を交付されている時点で、知能指数が一定以下であったことは確実なのですが、障害年金では知能指数がどれだけ低くても診断書の書き方次第で知的障害と認められないことがあり、またIQ70台だと、それだけで認められないこともありますのでご注意ください。

 

次に診察していただける医師は、こちらからご紹介しました。

発達障害まで診ていただける精神科医は全国的に数が少なく、大学病院や大きな総合病院でも難しい場合があります。

発達検査を希望していてもなかなか予約が取れなかったり、近くのメンタルクリニックなどを受診してみても、そもそも検査自体行ってもらえなかったりすることがよくあります。

紹介した医師には、直ぐに診断書をお書きいただけました。
拝見すると、IQは75と比較的高めで、殆ど発達障害について書かれていましたので、知的障害には認められない可能性が高かったのですが、発達障害に関する部分だけで十分2級に相当する内容になっておりました。

病歴就労状況等申立書を作成する際は、幼少期から現在に至るまでの状況をご両親から詳しくヒアリングし、日常生活や就労がいかに困難な状況にあるのかをわかりやすくまとめました。

 

結果

無事障害基礎年金2級に、更新の必要が無い永久固定で決まりました。

障害状態の審査は、診断書と病歴就労状況等申立書の内容だけで行われます。
審査機関が、ご本人の状態を直接確認するようなことはしません。

発達障害や知的障害を主張してご両親などが手続された結果、不支給となってご相談いただくことがよくあります。

提出された書類を見せていただくと、診断書や病歴就労状況等申立書の内容に問題があるケースが殆どです。
ご自身で手続きを進めておられる場合でも、申請する前に一度専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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