医師から診断書の書きようがないと言われていたが発達障害で障害基礎年金2級を受給できたケース
相談時の状況
お母様からお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。
当初はお母様が年金事務所へ相談に行き、手続きを進めようとされていました。
ところが医師に診断書の作成を依頼したところ、「書きようがない」と断られてしまい、途方に暮れて当センターへご相談いただいたようです。
社労士による見解
お母様から詳しくお話を伺ったところ、幼少期から人に興味がなく、一人遊びばかりして友達はいなかったそうです。
小学校へ上ってからも状態は変わらず、友達は一人もできませんでした。
いじめにもあっていたようですが、本人は全く気付いていませんでした。
また相手の眼を見て会話することができず、いつもどこを見ているのかわからなかったそうです。
中学進学の際は、生徒が大勢いる学校では人間関係がうまくいかないとお母様が判断し、生徒が数人しかいない中学校を探してそこに通えるよう引っ越しまでされたそうです。
高校でも同じ状況が続いていたため、3年生の時に精神科で発達検査を受けたところ、自閉症スペクトラム障害と診断されたそうです。
高校卒業時には就職活動を試みたそうですが、指示されても動けず、会話もまともにできない状態でしたので、高校からは就職先を一つも紹介してもらえませんでした。
仕方なく専門学校へ進学することになったのですが、同年代の学生が大勢いる昼間のクラスでは馴染めないとお母様が考え、夜間クラスに通わせたそうです。現在は障害者雇用で単純作業に従事されていましたが、給与はごく僅かでした。
この方はお母様がいろいろ注意しながら育ててこられたおかげで、うつなどの二次障害は出ていませんでした。
しかし他人と人間関係を構築することが殆どできず、強いこだわりやマルチタスクが行えないことなども考えると、発達障害だけで障害等級に該当する可能性は大いにありました。
受任してから申請までに行ったこと
お母様が医師に診断書作成を依頼された際に、「書きようがない」と言われた理由は、次の2点にあると考えました。
一つ目は、二次障害が出ていないため意欲なども低下しておらず、元気に暮らしておられたため。もう一つは、二次障害が出ていないことから投薬治療を受ける必要がなく、定期的な通院をしていなかったため、診断書に記載する生育歴などを細かく把握しておられなかった
そこで、発達障害における障害認定基準や審査のポイントを先生にご理解いただくための説明と、お母様からのヒアリングをもとにした生育歴を参考資料としてまとめ、先生にお渡しいただきました。するとスムーズに診断書をお書きいただくことができました。
病歴就労状況等申立書を作成する際は、ご本人が生まれてから現在までの状況を詳細にまとめました。
発達障害で申請をするポイントの詳細はこちら
結果
無事、障害基礎年金2級に認められました。
二次障害の無い発達障害や知的障害の診断書の作成で医師に気を付けていただかなければならないのは、診断書裏面の「日常生活能力の判定」欄の考え方についてです。「適切な食事」や「身辺の清潔保持」などの日常生活における能力について、4段階のうちどこに該当するのかをご判断いただき、チェックしてもらうようになっています。
うつ症状等の二次障害がでていない場合だと、「単にご飯が食べられている=適切に食事ができる」「一人で入浴できている=清潔保持ができている」というような考え方をされてしまい、日常生活に支障が無いような書き方をされてしまうことがあります。
しかしこの項目は、「単身で生活するとしたら可能かどうか」という観点からご判断いただかなければできません。「食欲旺盛でご飯が食べられているか」ではなく、「一人で適切に判断し、準備も行えるかどうか」というふうに考えてもらわなければなりません。
精神疾患の認定基準は特に曖昧ですので、まずは専門家へ相談されることをお勧めします。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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