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DQ39の知的障害だが病歴就労状況等申立書に問題があって不支給とされていたケース

相談時の状況

ご本人のお姉様からお電話いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

お姉様からお話を伺ったところ、2年前にお母様が頑張って申請されたのですが、不支給とされてしまったそうです。お母様はそれっきり諦めておられたのですが、離れて暮らされていたお姉様から再度チャレンジしたいと当センターへご相談いただきました。

当時の診断書だけ控えを残しておられたので見せていただいたのですが、明らかに2級相当の内容でした。ご相談いただいた時点で既に50歳を超えておられたのですが、日常生活の状況等を伺った限りでは、確実に2級相当と認められるはずの障害状態でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

年金事務所を通じて、2年前に申請された際の提出書類のコピーを全て取寄せました。
病歴就労状況等申立書を拝見したところ、お母様が書いておられたのですが、案の定非常に薄い内容でした。

病歴就労状況等申立書を的確に作成して再チャレンジすれば確実に受給できるとお姉様に説明し、当時の医師へ再度診断書の作成を依頼していただくようお願いしました。しかし医師からは、「あの診断書で通らないのであれば、どう書けばよいのかわからない」と言って断られてしまいました。

そこでお姉様と一緒に医師の元へ行き、病歴就労状況等申立書の内容が不支給の原因であり、前回と同程度の内容の診断書をお書きいただければ問題ないと説明したところ、快く作成していただけました。

後はこちらでポイントを押さえた病歴就労状況等申立書を作成し、申請しました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に認められました。

知的障害の障害等級審査は、IQやDQだけをみて判断されるわけではありません。
障害認定基準には、『知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する』と書かれています。

この基準があるために、いくら問題のない診断書を医師に書いてもらっても、病歴就労状況等申立書の内容によっては『日常生活に問題無し』と判断され、不支給とされてしまうのです。

しかし、知的障害の場合は、ご本人ではなくその親御さんが申立書を作成されるケースが多いと思います。自分の子供のことを悪く書きたくないという心理が、どうしても働いてしまいます。割り切って考えようとした場合でも、生まれてからずっと一緒に暮らしておられますので、他人から見たら異常な行動が当たり前になってしまっていることも良くあります。

病歴就労状況等申立書は、客観的に且つポイントを押さえて作成する必要がありますので、まずは一度専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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