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中等度の精神遅滞で障害基礎年金1級に認められたケース

相談時の状況

ご本人のお姉様からお電話いただき、後日ご本人と一緒に無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

詳しくお話を伺うと、この方は小学校就学時に精神遅滞であることがわかり、特殊学級を勧められたそうです。しかし自分の娘が知的障害児であるという事実をお母様が受け入れることができず、強引に普通学級で入学させたようです。

勉強は何一つ理解できなかったため中学進学時も特殊学級を勧められたのですが、またも断って普通学級へ進ませました。何とか人並みに育てようと家庭教師も付けたのですが効果はなく、高校進学も無試験で入れるところへ進ませたそうです。卒業後は無試験で入学できる短大に進まれました。高校・短大では勉強どころか、電車の乗り方も理解できなかったため、お母様が毎日欠かさず送り迎えをされていました。

特別に何度も追試を受けさせてもらい何とか卒業した後は、親戚の口利きで事務職として就職されました。しかし簡単な仕事も理解できず、電話応対すらまともにできなかったため、わずか1か月で解雇されたそうです。その後はアルバイトも含めて何度も就職を試みたそうですが、大半は1日でクビにされてしまったため、就職は諦めざるを得ませんでした。

25歳でお見合い結婚をされたのですが、ご主人も発達障害をお持ちで就労出来ず、ご両親やお姉様が経済的な支援を続けてこられたそうです。

ご相談いただいた時点で、ご本人はちょうど60歳になられたところでした。今まで正式に知能検査を受けられたことは無かったのですが、お話の内容やご本人の状態から、障害等級に該当するのは間違いないと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

過去に一度も受診されたことがなかったため、信用できる医療機関をお教えし、直ぐに受診していただきました。知能検査を受けていただくとIQ43であることが判明し、診断書も直ぐに書いて頂けました。

診断書の内容を踏まえながら、生まれた日から3年から5年刻みで60歳に至るまでを病歴就労状況等申立書にまとめ、申請しました。

 

結果

無事、障害基礎年金1級に認められました。

50代や60代になってから元々発達障害や知的障害であったことが判明し、当センターへご相談いただくケースは珍しくありません。特に知的障害があると認められた場合は、生まれた日が初診日として扱われるため、初診日を証明できないという理由で不支給にされる心配がありません。

しかし知的障害の障害等級審査は、IQやDQだけをみて判断してもらえるわけではありませんので、非常に注意が必要です。障害認定基準には、『知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する』と書かれています。

この基準があるために、診断書や病歴就労状況等申立書の内容によっては『日常生活に問題無し』と判断され、不支給とされてしまうのです。

医師には正しい認識をお持ちいただいた上で診断書を書いてもらう必要がありますし、病歴就労状況等申立書も審査のポイントを押さえて作成しなければなりませんので、初めに障害年金を専門とする社労士へご相談いただくことをお勧めします。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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