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面談時に軽度知的障害がわかり障害基礎年金2級を受給できたケース

 

相談時の状況

お父様から電話でご相談いただき、後日ご両親だけで事務所へお越しいただき面談を行いました。

 

社労士による見解

ご本人は40歳で、30歳の頃に難病の脊髄小脳変性症の発症が確認されたようです。
この難病は平衡機能に異常をきたすことが多く、立位保持や歩行が徐々に困難になっていきます。

障害状態について詳しく確認してみると、まだ症状がそれほど進行しておらず、障害等級に該当するほどではないことがわかりました。
緩やかに進行していく病気ですので将来的には障害等級に該当するほど悪化する恐れがありましたが、現時点で申請しても障害年金を受給できないことは確実でした。

ところがご本人の普段の様子を伺っていると、元々軽度知的障害や発達障害があるように感じました。幼少期の様子も聞いてみると、精神遅滞や発達障害をお持ちの方の特徴に当てはまっておりましたので、まずは精神科を受診し、発達検査を受けて見られることをお勧めして面談を終了しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

その後いくつかの精神科へ相談に行かれたのですが、発達検査を行ってもらうことができなかったとのことで、再度ご相談いただきました。

直ぐに信用できる先生がいらっしゃる精神科をお伝えし、受診していただいたところ、IQ54の軽度精神遅滞であったことがわかりました。
言語性IQは66と比較的高かったため、ご両親も今まで異常に気づくことができなかったようです。
診断書も直ぐにお書きいただくことができました。

本来障害年金は、初診日から1年6か月経過しなければ申請することができません。
しかし知的障害は例外として、生まれた日が初診日として扱われますので、直ぐに申請することができるのです。
(発達障害も生まれつきの障害ですが、こちらは原則通り1年6か月経過する必要があります)

病歴就労状況等申立書は、まず幼少期から現在までの様子について詳しくヒアリングを行い、それをこちらで詳細にまとめました。

 

結果

更新の必要が無い永久固定で、障害基礎年金2級に決まりました。

知的障害や発達障害をお持ちでも、ご家族やご本人も気づくことができず、うまく生きられないことにストレスを感じておられるケースは意外と多くあります。
社会にうまく適応できないストレスから、二次障害として躁うつや統合失調症を発症された方もよく相談にこられます。

二次障害の治療で精神科に通院されている方は多いのですが、知的障害や発達障害まで見てもらえる精神科は少なく、原因となっている元々の障害についてまで触れてもらえないことがよくあります。

まず初めに、経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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