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【ASDで障害基礎年金2級】障害者雇用でフルタイム勤務できていたが受給できたケース

相談時の状況

初めに、京都市の障害者就業支援センターの職員の方からご相談いただきました。

相談内容は、「広汎性発達障害をお持ちの利用者がおり、その方は一人暮らしでフルタイム勤務できているため障害年金受給は難しいか?」というものでした。

フルタイム勤務とは言え障害者雇用でしたので、問題ないとお伝えしたところ、後日ご本人が面談に来られました。

 

社労士による見解

実際にお会いしてみると非常に穏やかで、会話もスムーズでしたので、一見すると発達障害をお持ちの方とはわからないほどでした。ところが詳しくお話を伺うと、「場の空気が読めない・人の気持ちが理解できない・マルチタスクができない」などの理由から、一般雇用の就労で過去に何度も解雇されていました。

また症状について確認すると、双極性感情障害に該当すると思われる状況が過去にあり、現在は躁状態で元気に活動できているが、うつ状態に入ると何もできなくなることもわかりました。しかし以前の主治医はまともに話も聞いてもらえないため不信感を持ち、数か月前から通院を止めておられました。

障害等級2級に該当するほどの状態にあることは明らかでしたが、まずは信頼できる医師の診察を受けてもらう必要がありました。

 

受任してから申請までに行ったこと

まずは、信用できる医師がいらっしゃる病院をお教えしました。

そして幼少期から現在までの状況についてまとめた資料を詳細なヒアリングに基づいて作成し、受診時に医師へお渡しいただきました。

何度か受診していただくと診断書の作成を医師に快諾していただけましたので、改めて参考資料を作成し、それを医師にお渡しいただいた上で診断書を作成していただきました。

 

結果

無事障害基礎年金の2級に、永久固定で認められました。

精神疾患の障害認定基準には、『労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず』、と明記されています。ところが精神疾患の認定基準は曖昧であるため、どうしても働けているかどうかで判断されてしまう傾向が強くあります。一般就労できていると、通常よりも等級を一つ下げられてしまうような結果になることが多いように思います。

しかし認定基準には、『仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する』とも書かれています。そのため、障害者雇用であれば審査上でも考慮してもらえる場合が多くあります。

障害者雇用でも、一般雇用と同じく厚生年金の被保険者となっていますので、年金記録上は見分けがつきません。現在被保険者になっているというだけで、『就労できている』と判断されてしまう恐れがあります。

診断書の『現症時の就労状況』欄では、必ず『障害者雇用』に丸を付けてもらいましょう。また病歴就労状況等申立書でも、『いかに一般就労が困難であるか』『周りの援助があって何とか就労できている』ということをしっかり表現する必要がありますので、専門家へご相談いただく方が無難です。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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