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第三者証明だけで初診日を証明し障害基礎年金2級に認められたケース(事例№7079)

相談時の状況

発達障害の30代男性から、障害年金手続きのサポートをしてほしいとのことでお電話をいただきました。

自閉症スペクトラム障害(ASD)と注意欠如多動性障害(ADHD)の診断を受けておられるとのことでしたが、特性のためか思い込みが激しく、ご本人とのやり取りだけで状況を把握することは難しいと判断し、客観的なご意見をうかがえるようにするため、面談にはお母様と一緒にお越しいただきました。

 

社労士による見解

主に、お母様からお話を伺いました。

この方は、幼少期はいつも走ってばかりいたそうです。
食事中もじっとしていることができず、一緒に外出しても毎回迷子になりました。

困って小学校就学前に総合病院の小児科へ行き、多動性を抑える薬を処方してもらいましたが、父親に反対されて飲ませられなかったそうです。

しばらくは通院させていたそうですが、特に治療のしようもなかったため数年で行かなくなりました。

担任教師からは支援学級を勧められましたが、それも父親が認めず、普通学級へ通わせ続けました。
異常行動が頻繁にあったためクラスで孤立し、いじめにも遭っていたようですが、本人は自覚がなかったそうです。

中学も普通学級で入学しましたが、入学早々に暴力を振るわれるなどのひどいいじめを受け、そのまま不登校となりました。
ずっと自室に閉じこもって生活していましたが、それでも精神科などにはいかなかったそうです。

高校にも進学せず閉じこもったままでしたが、18歳の時に大検を受けたいと言い出したため予備校へ入れたところ、教師から精神科への通院を勧められました。

大検には数年かけて何とか合格できたものの大学には進むことができず、リストカットや自殺未遂を繰り返すようになっていたそうです。

精神科受診を反対していた父親が亡くなったため、近くの精神科クリニックへ通院できるようになりました。

やはりASDとADHDの診断を受け、現在は障害者雇用で就労できるようになっておられました。

この方の初診日は、小学校就学前に総合病院の小児科を初めて受診した日になると判断しましたが、すでに20年近く経過しており、その病院なら間違いなくカルテなどの記録は破棄されているはずだと判断しました。

次に精神科を受診するまで10年以上空いていましたので、本来は社会的治癒(寛解して治療の必要がなくなり、長年に渡って社会生活を問題なく営めていた場合に再発した時点を初診日と見なしてもらえる法理のこと)の可能性を検討するところですが、発達障害は治るようなものではなく、その後の社会生活にも問題がありましたので、社会的治癒は認められないと判断しました。

そのため、何とかして最初の小児科の受診を証明する必要がありました。

 

受任してから申請までに行ったこと

小学1年から中学3年まで発達障害児向けの教室へ通わせていたとのことでしたので、お母様からそこの先生に連絡を取ってもらったところ、当時のことを詳しく覚えておられることがわかりました。

20歳前の障害で初診日をカルテなどの客観的証拠に基づいて証明できない場合は、「初診日に関する第三者からの申立書」(第三者証明)を、2人以上の第三者(3親等以内の親族は不可)に記入してもらい、初診証明の代わりとして申請することができるとされています。

しかし必ず認められるというわけではなく、友人やその親などだと口裏を合わせることも可能であるため、証明として認められづらい傾向にあります。

第三者の証言として信憑性が高いと判断されやすいのは、医療従事者や学校の先生などだと私は考えています。

この教室も運営者は短大の教授で、直接事情を説明してお話を伺ったところ、具体的にどこの病院へいつ頃からいつ頃まで通院していた、ということまで記録に残しておられましたので、この方の証言だけで十分に認められると判断しました。

第三者証明の正しい書き方などをまとめた資料をお送りしたところ、問題のない内容でお書きいただけました。

診断書を医師にお書きいただく際は、お母様からのヒアリングに基づいた養育歴や日常生活の状況などについてまとめたものを、参考資料として受診時にお渡しいただいたところ、実態に即した正しい内容でお買いいただけました。

病歴就労状況等申立書も、ヒアリングに基づきポイントを押さえて作成しました。

 

結果

無事に第三者証明だけで初診日が認められ、障害基礎年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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