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一度不支給になったが再度申請して発達障害で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№5346)

相談時の状況

就労移行支援事業所の職員さんから、注意欠陥多動性障害(ADHD)の診断を受けた20代男性についてご相談いただきました。

ちょうど20歳になった時点でお母様が手続きされたものの不支給となり、その数年後にもチャレンジされましたが、数日前に不支給通知が届いたそうです。

 

社労士による見解

この方は幼少期からこだわりが強く、同じビデオばかりを繰り返し観たり、同じおもちゃでばかり遊んだりしていたそうです。

小学校では忘れ物が多く、興味が無いことには集中できないため、授業中は常に落ち着きがありませんでした。
クラスメートにも興味が無く、顔や名前をほとんど覚えられなかったそうです。

中学生になると家族ともまともに会話できなくなり、自室に閉じこもることが多くなったため、心配した家族が精神科を受診させ検査を受けたところ、広汎性発達障害と診断されました。

高校卒業後は推薦で大学へ進学したものの、人間関係を構築できないため通学できなくなり、精神科クリニックへ通院して投薬治療を受けるようになりました。

何とか社会へ適応できるようになるため、アルバイトを始めたこともあったそうですが、指示された仕事が終わっていないのに勝手に帰宅し、後日そのことを注意されると逆切れして辞めてしまったそうです。

大学卒業時は就職活動をしましたが面接が全くうまくいかず、希死念慮が出現するようになりました。

現在は就労移行支援事業所に通所し、障害者雇用での就労を目指しておられましたが、他人とはほとんど会話をしようとせず、また興味が無いことは絶対にやらないため、非常に厳しい状況でした。

不支給とされた診断書のコピーを拝見すると、日常生活能力に関する項目の多くが軽いところにチェックされてしましたので、原因は明らかにこれでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

受診時に、障害年金の申請が通らなかったことを主治医へお伝えいただくと、受給できると思っておられたようで、非常に驚かれたそうです。

そこで、前回の診断書の問題点について説明する資料を作成し、次の受診時に主治医へお渡しいただいたところ、実態に即した問題の無い内容で再度お書きいただけました。

 

結果

今度は無事、障害基礎年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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