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初診日や診断名で問題があったが発達障害で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№7248)

相談時の状況

強迫性障害の診断を受けておられる40代女性について、精神病院のソーシャルワーカーさんからご相談いただきました。

主治医から障害年金の申請を勧められ、まずはソーシャルワーカーへ相談するよう言われたそうです。
ところが初診もその次の医療機関もすでに廃院となっており、さらに診断名も障害年金の対象にはならない強迫性障害だったため、どのように進めればよいか不安に感じてご相談いただきました。

 

社労士による見解

ご本人にお越しいただき、詳しくお話を伺いました。

子供の頃から人間関係が苦手で、いじめられはしなかったものの、友達はあまりいなかったそうです。
大学生になりアルバイトを始めようと面接をいくつも受けたそうですが、どこも受かりませんでした。
自分では何が悪いのかわからず、社会人に成れないのではないかと不安を感じるようになりました。

就職を先延ばしにするため大学院へ進みましたが、将来への不安からメンタル不調となり、大学近くの精神科クリニック(Aクリニック)へ通院するようになりました。

何度か休学しながら数年後に大学院を修了し、Aクリニックで紹介状を書いてもらって自宅近くの精神科(Bクリニック)へ転医しました。

Bクリニックの医師に進められて別の精神科(Cクリニック)へ発達検査を受けに行かされ、その後はBクリニックへ通院していましたが、医師と合わなかったため半年も経たずに通院を止めてしまいました。

症状は継続していたため数年後には別のクリニックへ通院するようになり、その後はなんどか転医を繰り返して3年前から現在の精神病院へ通院しておられました。

障害年金は、初診日を証明する「義務」が申請する側にあり、初診日を証明できなければ受給することができません。
一般の方はもちろん病院関係者の方でも、「初診日を証明できないと遡及請求はできなくなるが、事後重症請求はできる」との勘違いをされていることがよくありますが、初診日を証明できなければ遡及請求だけでなく障害年金自体をもらえませんので注意が必要です。

この方の初診はAクリニックでしたが、そこはずいぶん前に廃院となっていました。
Aクリニックで書いてもらった紹介状がBクリニックに残されていたら、その内容から初診日を証明できる可能性があったのですが、Bクリニックも数年前に廃院となっていましたので、この時点で明確に初診日を証明することは不可能な状況でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

初診日は、状況によってどの程度証明しなければならないかが変わります。

初診の時期に国民年金と厚生年金の時期が混在しる場合は、どちらの年金の対象かを明確にしなければなりませんし、障害厚生年金は年金額が時期によって変わりますので、最低でも「〇年〇月」というところまで明確に証明しなければなりません。

しかし、国民年金の被保険者期間に初診日があり、どの時点でも保険料納付要件を満たす場合は、「ここからここまでの間のどこかに初診日がある」という程度の証明でも認められるのです。

この方はAクリニックとBクリニックで証明を取ることは不可能でしたが、発達検査を受けに行っただけのCクリニックに確認したところ、カルテが残っていました。

受診状況等証明書(初診証明)を作成してもらったところ、Aクリニックの名称や初診日は書かれていませんでしたが、「大学院に進学し、その頃不調となって精神科を受診した」ということだけは書かれていましたので、この記述で認められる可能性が高いと判断しました。

次に傷病名の問題ですが、障害年金は神経症に分類される傷病名は原則として障害年金の支給対象外であることが障害認定基準に記載されています。
強迫性障害は神経症の一種ですので、この傷病名だけで診断書を書かれてしまうと、かなりの確率で不支給となります。

しかしこの方は、発達障害の診断も受けておられました。
強迫性障害は、発達障害の二次障害として発症したものと思われます。

根本の原因である発達障害を中心に診断書をお書きいただければ問題ないと判断し、まずはこの方の幼少期から現在までの状況などについて詳しくヒアリングを行いました。
そして、聞き取った情報を文章にまとめ、参考資料として受診時に医師へお渡しいただいたところ、問題のない内容で診断書をお書きいただくことができました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に認められました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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