就労支援A型で働きながら知的障害と発達障害で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№1519)
相談時の状況
軽度知的障害と広汎性発達障害の診断を受けた、30代女性のお母様からご相談いただきました。
過去に一度、知的障害の診断を受ける前に年金事務所へご自身で相談に行かれたのですが、初診日までの国民年金保険料にかなりの滞納があったため、受給できないと言われたそうです。
最近医師の勧めで発達検査を受けたところ広汎性発達障害と診断され、軽度の知的障害があることも判明しました。
社労士による見解
お母様から詳しくお話を伺うと、この方は幼少期から言葉の覚えが悪く、言い間違えが大変多かったそうです。また自分のことしか考えられず、何度注意してもみんなで食べる大皿料理を独り占めしたそうです。
小学校では毎日忘れ物をしたり、授業中に突然席を立ってどこかへいってしまったりしていたそうです。
勉強は全般的にできませんでしたが、特に文章理解が殆どできませんでした。
会話も少し長くなると理解が追いつかず、わかったふりをして後でトラブルになることが多くありました。
また空気が読めず、悪気なく相手を不快にさせることが多かったため、クラスでは孤立していたそうです。
中学・高校でも状況は変わらず、卒業後は友人に誘われるがまま水商売のアルバイトを始めましたが、同僚と馴染めず孤立し、いじめにもあっていたそうです。
その後結婚しましたが、夫以外とは交流を持とうとせず家に引き籠ったり、気に障ることがあると暴れたりするため、夫に勧められて精神科へ通うようになりました。
しかし何年たっても状況は改善せず、夫が発達障害を疑い最近になって転医させたところ、広汎性発達障害と軽度知的障害だったことが分かりました。
この方は結婚するまで年金保険料を納めていなかったため、通常は障害年金を受給する権利がありません。
しかし軽度でも知的障害がある場合は、特例として初診日は生まれた日と判断され、保険料の納付要件は問われなくなります。
(但し知的障害があるかどうかは、IQの数値だけでは判断しないと障害認定基準に明記されていますので、診断書や病歴就労状況等申立書の内容によって決まりますので注意が必要です)
この方は、知的障害と認められる可能性が高いと判断しました。
それとこの方は、お仕事に就いておられました。
実は精神疾患などの認定基準が比較的曖昧な障害は、就労できているかどうかも等級審査の重要な判断材料にされてしまいます。
「働ける=元気」と判断され、どれだけ重い内容の診断書でも2級に認められることはめったにありません。
しかしこれは「一般雇用」に限った話です。
「障害者雇用」での就労は、原則として等級判断に影響があまりでません。
この方は就労支援A型で勤務されていましたので、問題ないと判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
通常は初診の医療機関で、受診状況等証明書(初診証明)を作成してもらう必要があります。
しかし、軽度でも知的障害は生まれた日が初診日となり証明する必要がありませんので、受診状況等証明書は依頼しませんでした。
診断書の作成を依頼していただく際は、幼少期から現在までの状況を文章にしたものを作成し、医師へお渡しいただきました。
結果
無事、障害基礎年金2級に決まりました。
「働いていると障害年金は受給できない」などと、まことしやかに発言する人がいます。
障害年金専門の看板を掲げている社労士でも、そう思い込んでいる方がよくいらっしゃいます。
繰り返しますが、審査に影響がでるのは「一般雇用」で就労する場合であり、「障害者雇用」は別です。
そもそも、知的障害や20歳前に初診日がある発達障害の方は、障害基礎年金が対象です。
障害基礎年金の2級は、「年間で約78万円」しか支給されません。
これだけで生活していくことなど不可能です。
ネットの間違った情報などに惑わされないよう、まずは経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は京都を中心に、府内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。まずはお気軽に相談ください。
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