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重い知的障害なのに不支給とされていたが永久固定で障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人のお姉様からお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。
通院しておられる病院に勧められて、当センターへご相談いただいたそうです。

 

社労士による見解

ご本人は、既に40歳を超えておられました。数年前にお姉様が代理で障害年金を申請されたのですが、不支給とされてしまったそうです。審査結果に納得できないとして審査請求(不服申立)までされたのですが、残念ながら認められませんでした。

お姉様は何とかしたいと考えて病院を変えられ、新しい主治医に相談されたのですが、その医師もなぜ不支給になったのか原因がわからず、当センターへ相談してみるようアドバイスされたそうです。

前回申請された書類のコピーを全て残しておられましたので拝見したのですが、医師が掛かれた診断書は確実に2級相当と判断されるべき内容に仕上がっており、お姉様が書かれた病歴就労状況等申立書の内容にも大きな問題はありませんでした。

詳しくお話を伺うと、この方は一般就労できていた期間が約20年ほどあったようです。おそらく、一般就労できていた期間が長くあったため、日常生活に支障がなかったと捉えられてしまったものと考えられます。

実は、精神疾患のように認定基準が比較的曖昧な病気の審査は、働けていたかどうかで障害状態を判断されてしまう傾向が強くあります。しかし認定基準には、「働けているかどうかだけで障害状態を判断してはならない」旨が明記されており、就労していたかどうかで判断するのは明らかに間違った審査なのです。

現にこの方は長年就労できていたとはいっても仕事は殆どこなせておらず、職場の温情で在籍させてもらっていただけでした。その職場を退職した後は障害者雇用で就職されたのですが、単純作業すら理解できなかったため直ぐに解雇されてしまい、申請時点では無職でした。

お姉様には、診断書や申立書は前回と同程度の内容でも通るはずなので、ご自身でもう一度チャレンジされることをお勧めしたのですが、自信が無いとのことでしたので、当センターでサポートすることになりました。

 

受任してから申請までに行ったこと

まず医師に診断書の作成を依頼する際は、前回医師が掛かれた診断書のコピーをお渡しし、これとまったく同程度の内容だと再び不支給にされてしまう恐れがあることだけをお伝えしました。すると、問題の無い内容の診断書をお書きいただけました。

次に、お姉様が書かれた病歴就労状況等申立書は思いが強すぎるためか非常に分量が多く、あまりまとまりがありませんでしたので、当センターでわかりやすいよう数分の一程度の内容にまとめ、作り直しました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に永久固定で認められました。

一般の方にはご理解いただけにくいことですが、明らかに間違った審査結果が出てしまうことは珍しいことではありません。当センターでは年間100件以上の申請を行っておりますが、必ず数件は不当な審査結果が出てしまいます。

そういうときは、諦めずに審査請求(不服申立)を行わなければなりません。

しかし審査請求は、厚生労働省が行った審査が間違いであったことを、同じ厚生労働省の職員に認めさせなければなりませんので、容易ではありません。感情に任せて怒りをぶつけたり、障害の辛さを切々と訴えても意味がありません。認定基準を正確に理解し、審査内容のどの部分がどうおかしいのかを、的確に指摘する必要があるのです。

これは経験のある専門家で無ければ困難ですし、それ以前に審査結果が認定基準と照らし合わせて妥当かどうかを判断することも一般の方には難しいでしょう。まず初めに、専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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