障害年金手続きで圧倒的な実績

京都障害年金相談センター

運営:京都駅前社会保険労務士法人 「京都駅」より徒歩5分

初回相談料

0

075-662-8007
平日9:00~19:00 面談は要事前予約

面談は要事前予約

MENU

相談のご予約

\メールは24時間受付中/

お問い合わせ

DQ56の知的障害だが不支給となり再チャレンジで障害基礎年金2級を受給できたケース

相談時の状況

お母様からご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

幼い頃から知的障害があることが判明しており、小中学校は支援学級に、高校は支援学校へ進まれたそうです。また小さなころからこだわりが強く、親の言うこともあまり聞かなかったそうです。直ぐにカッとなって暴れたり、外で喧嘩をして警察に補導されたこともあるようでした。

約1年前、20歳になる時点で区役所職員から障害年金の申請を勧められ、言われるがままに届けを出したところ、不支給とされてしまったそうです。そういうものかと諦めておられたのですが、当センターの存在を知り、再度チャレンジを希望されました。

ご本人の様子を伺った限りでは、間違いなく障害等級に該当するほどの状態でしたので、医師が書かれた診断書や、お母様が書かれた病歴就労状況等申立書に問題があった可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

まずは年金事務所を通じて、前回提出された書類一式のコピーを取り寄せました。
診断書の内容を確認したところ、DQ56であることははっきり書かれていたのですが、食事や清潔保持などの日常生活能力は「できる」とされており、一見すると日常生活に支障が生じていないかのような内容になっておりました。
またお母様が書かれた病歴就労状況等申立書を見ると、生まれてから現在までのことを細かく書かれていたのですがポイントがずれており、日常生活の困難さを理解してもらえる内容になっていませんでした。

そこで、正しい診断書の書き方や考え方について、医師へご説明しました。
また幼少期から現在までの細かな状況をお母様からヒアリングし、ポイントを押さえた病歴就労状況等申立書を作成しました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に認められました。

知的障害の障害等級審査は、IQやDQだけをみて判断されるわけではありません。
障害認定基準には、『知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する』と書かれています。

この基準があるために、診断書や病歴就労状況等申立書の内容によっては『日常生活に問題無し』と判断され、不支給とされてしまうのです。

しかし、障害年金の診断書の正しい書き方をご存じでない医師は大勢いらっしゃいます。
また知的障害の場合は、ご本人ではなくその親御さんが申立書を作成されるケースが多いと思います。自分の子供のことを悪く書きたくないという心理が、どうしても働いてしまいます。割り切って考えようとした場合でも、生まれてからずっと一緒に暮らしておられますので、他人から見たら異常な行動が当たり前になってしまっていることも良くあります。

診断書や病歴就労状況等申立書は、客観的に且つポイントを押さえて作成する必要がありますので、まずは一度専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は京都を中心に、府内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。まずはお気軽に相談ください。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「知的障害・発達障害」の記事一覧