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DQ69の軽度精神遅滞で障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご両親よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

この方は1歳半の頃、よく転倒することに両親が気づいて医師の診察を受けたところ、脳性麻痺による精神遅滞と右片麻痺があることがわかりました。右片麻痺は成長するにつれて軽減していき、いまでは日常生活上不便を感じることも無くなっているようでした。

しかし精神遅滞の方が深刻で、DQは69と軽度なのですが非常にこだわりが強く、両親のいうことも全く聞かないとのことでした。少しでも気に入らないことがあるとイライラし、暴れて家具を破壊することも日常茶飯事でした。

そのため、障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

初診時の医療機関は既に廃院となっており、片麻痺については今でも定期的に通院しておられたのですが、精神遅滞については一切医師に見てもらうことなく過ごしておられました。

そのため初診日を証明できる客観的証拠は何もなかったのですが、知的障害があると認めらる場合、障害年金制度では生まれた日を初診日として扱う特例がありますので、特に問題はありませんでした。申請するためには医師に診断書を書いてもらわなければならないですが、現在はどこにも通院しておられませんでしたので、信頼できるクリニックをご紹介し、そこで診断書を作成していただきました。

また認定医に日常生活の困難さを効果的にイメージしてもらえるよう、詳細な病歴就労状況等申立書を作成しました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に認められました。

知的障害の障害認定基準には、『知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する』と明記されています。つまり、IQやDQだけでは判断しないということです。審査側からすれば、いかにIQやDQが低かろうと、日常生活上で相当程度の困難さが認められなければ、障害年金を支給する必要がないのです。

精神遅滞で申請して、不支給結果が届いてしまった方の親御さんからもよくご相談いただきます。申請時の資料を拝見すると、医師の書いた診断書に問題がある場合も少なくないのですが、診断書は明らかに2級以上でお書き頂けているのに、不支給決定が下りているケースも中にはあります。

診断書はしっかりしているのに不支給とされてしまう原因は、ほとんどが親御さんが書かれた病歴就労状況等申立書の内容にあります。障害年金の審査は書面上に記載された情報のみで行われますので、認定医に具体的な日常生活の困難さが伝わらなければ、知能指数が低くても不支給とされてしまいます。

どのような書き方をすれば通りやすくなるのかということは、一般の方や経験の少ない社労士では把握できませんので、経験豊富な社労士へご相談ください。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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