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働きながらでもADHDで障害厚生年金2級に認められたケース(事例№6111)

相談時の状況

注意欠陥多動性障害の診断を受けておられる40代の女性からご相談いただきました。

うつ病などの二次障害はなく、お仕事もフルタイムでされていましたので、そのような状況でも障害年金を受給できるのか不安に思われていました。

 

社労士による見解

この方は子供の頃から、衝動性はあまり目立たないものの、不注意の傾向が強く、片付けや計画的な行動がまったくできませんでした。
入浴や歯磨きをする習慣も身につかず、両親から注意されてもなおりませんでした。

また人の話を耳で聞いて理解することが苦手で、音は聞こえているものの、同じ話を繰り返ししてもらってもまともに聞き取ることができず、特に話が長くなると前半に聞いたことを忘れてしまいました。
そのため自分から人に話しかけることはめったになく、話しかけられてもあまりしゃべらなかったため、静かに一人でいることが多かったそうです。

中学校では勉強に興味が持てなかったため、授業中はいつも寝ていました。
しかし内容が理解できないわけではなかったため、テストの成績は悪くなかったそうです。

高校は進学校へ進みましたが、やはり授業は集中することができず、いつも寝ていました。
さすがに高校では勉強についていけなくなり、大学進学は諦めて、卒業後は様々なアルバイトを転々としていました。

20代半ばで事務職に就いたところ、仕事に興味が持てなかったためか頻繁に居眠りをしてしまい、ケアレスミスも多かったため、発達障害を疑って精神科クリニックを受診しました。
検査を受けたところ、やはり注意欠陥多動性障害(ADHD)と診断され、その後は精神保健福祉手帳も取得し、仕事は障害者雇用で探すようになりました。

現在は障害者雇用として清掃業務に、フルタイムで就いておられました。

就労していることで障害年金を受給できないのではないかと心配されていましたが、障害者雇用での就労でしたので、問題ないと判断しました。

一般の方だけでなく、障害年金専門社労士を名乗っておられる方でも、意外と勘違いされていることが多いように思います。
手足の切断や視力・聴力障害などの、障害認定基準が状態や数値だけで明確に定められているものは、就労していても審査に影響ありません。
しかし、精神障害の様な認定基準自体があいまいな障害は、「一般就労できている」とみなされると、ほぼ確実に障害状態を軽く審査されてしまいます。

そのため、「働けている」というだけで障害年金は難しいと考えている方が多いのですが、実は「障害者雇用」であれば、原則として審査に影響がでないのです。

 

受任してから申請までに行ったこと

まずはご本人から主治医に障害年金の相談をしていただいたのですが、「あなたは障害年金がもらえるような状態ではないので、診断書は書きません」と断られてしまいました。

この方はうつ病などの二次障害がないため体は比較的元気でしたし、障害者雇用でフルタイム勤務できていたため、医師に障害状態を正しく認識していただけなかったのかもしれません。
医師法では、医師は正当な理由なく診断書の作成を拒否することが禁止されていますので、正式に依頼すればもちろん書いてもらえていたと思います。
しかし、上記のような見解の医師に書いてもらったところで、間違いなく審査に通るような内容にはならないでしょう。

ご本人も医師の対応にショックを受けられ、転医を希望されましたので、発達障害や障害年金に理解のある医師をご紹介しました。
数多くの患者を診ておられる人気のクリニックでしたので、初診までに1年近くも掛かりました。
しかしその後は、ヒアリングに基づいた幼少期から現在までの詳細な経緯や日常生活の状況などをまとめた資料をご覧いただいたうえで治療に当たっていただきましたので比較的早期に状態を把握してもらうことができ、スムーズに診断書をお書きいただけました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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