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軽度知的障害で障害基礎年金2級に永久固定で認められたケース(事例№5782)

相談時の状況

数か月後に20歳の誕生日を迎える、軽度知的障害の男性について、お母様からご相談いただきました。

 

療育手帳のBをお持ちで、障害者雇用として一般企業にフルタイム勤務されているとのことでした。

 

社労士による見解

お母様から詳しくお話を伺うと、この方は3歳になっても言葉を覚えられなかったそうです。

 

保育園では毎日のように周りの園児に暴力を振るうため、その度にお母様は相手の家へ謝りに行かれていました。

 

小学校に上がるころからようやく言葉を話せるようになりましたが、十分に意思疎通ができるレベルには程遠かったため、学校からは支援学級を勧められました。

 

しかし、ご両親としては徐々に成長して周りについていけるようになるのではないかと期待し、無理を言って普通学級に通わせたそうです。

 

毎日家でご両親が勉強を教えたそうですが、学力は全く身につかず、また気に入らないことがあるとすぐに暴れてしまうのも治りませんでした。

友達は一人もおらず、おそらくいじめも受けていたはずですが、本人は全く気付いていない様子でした。

 

5年生からは支援学級へ移り、中学校は初めから支援学級で入学したそうです。

支援学級に移ってからは、無理に勉強をさせられることもなくなり、落ち着いて過ごすことができたようです。

 

中学卒業後は特別支援学校へ進学させたそうですが、そこでは人間関係がうまくいかなかったようで、度々自傷行為をするようになったため、精神科へ通院させるようになりました。

 

卒業後は支援学校からの紹介で就職し、精神的に落ち着いたためか、自傷行為もなくなったので通院は終了したそうです。

 

しかし、日常生活のほとんどの場面において家族の援助が必要で、今後も自立することは不可能な状態でしたので、障害者雇用で就労できていましたが、2級に該当することは明らかだと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

二次障害は特になく、投薬治療が必要な状態ではありませんでしたので、通院はされていませんでした。

 

そのため、改めて精神科を受診していただき、そこで診断書をお書きいただく必要がありました。

 

しかし、精神科であればどこでも知的障害まで十分に対応していただけるわけではなく、さらに障害年金にも理解のあるところとなると、かなり限られてきます。

残念ながら、この方のように双極性感情障害や統合失調症などの二次障害がない知的障害・発達障害だと、申請しても通らないことがよくあります。

 

その原因は、障害認定基準と、診断書の書き方にあります。

知的障害の障害認定基準には、次のことが明記されています。

————————————————————————–
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。
————————————————————————–

これは、本来は「知能指数が比較的高くても、日常生活に支障が出ている場合は支給する」という意味合いで設けられた認定要領のはずだと思うのですが、実際には、「知能指数が低くても、日常生活に支障が出ていない場合は支給しない」という解釈をされてしまうことが多いように感じます。

 

実際に、IQは軽度どころか中等度レベルの知的障害で、自分の名前も書けないような状態なのに不支給とされてしまい、当センターへ相談にこられるケースもあります。

 

このように、「日常生活に支障がない」と判断されてしまう主な原因は、診断書の裏面にある、「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」のチェックの入れ方にあります。

 

こちらの項目は、重いうつ病や統合失調症の方であれば、比較的スムーズに重度のところへチェックしてもらえることが多いのですが、二次障害が無い方だと、体は比較的健康であるため、軽度のところへチェックを入れられてしまうことよくあります。

 

そうすると、日常生活に支障が無いと判断され、落されてしまうのです。

正しい判断基準に基づいて記入していただく必要がありますので、ご理解いただける医師をご紹介し、診断書を作成してもらいました。

 

その他申請のポイントの詳細はこちら

 

結果

更新の必要が無い永久固定で、障害基礎年金2級に決まりました。

通常は更新が必要で、数年おきに診断書を提出してその都度審査を受ける必要があります。

 

しかし、完全に症状が固定しているとみなされる、手足の切断や人工関節の置換などは、原則として永久固定で決定します。

知的障害や発達障害でも、今後障害状態は良くも悪くもならないと判断された場合は、まれに永久固定が認められます。

 

二次障害としてうつ病や統合失調症なども発症している場合は、障害状態が変化するとみなされて更新期間が設定されますが、そうでない場合は可能性があります。

 

ただし、明確な基準があるわけではなく、そのときたまたま担当される認定医の判断次第ですので、確実ではありません。

 

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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