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初診証明が困難だったが知的障害と判明して問題なくなったケース(事例№5167)

相談時の状況

地域の障害者生活支援センターから、長期間精神科に通院されている50代女性をご紹介いただきました。

以前からうつ症状などを訴えて通院されていましたが、病名は医師に確認したことがないそうでした。

 

社労士による見解

お会いして詳しくお話を伺ってみると、中学1年生の時にいじめが原因でうつ状態となり、精神科への通院を始めたとのことでした。
高校でもいじめにあいながらもなんとか卒業され、事務職で就職されましたが、仕事を覚えることができず、数か月で退職されました。
その後も仕事は長続きせず、転職を繰り返しながら、精神科への通院は継続されていました。

約10年前にご自身で障害年金の手続きを試みられたそうで、その時医師に書いてもらった診断書を拝見すると、傷病名は「てんかん性精神病」となっていました。
内容を見ると、幼少期にてんかん発作があり、その後もしばらく通院されていたとの記載がありました。
現在は薬でてんかん発作は完全に抑えられているようでしたので、申請しても通らないと判断できたのですが、なぜかご本人はてんかんと診断されていることを認識されていませんでした。

いずれにせよ初診は20歳前で、当時のカルテやそれに代わる記録も一切残っていないようでしたので、このままでは初診日を証明することができず、障害年金は断念せざるを得ない状況でした。
しかし、ご本人はてんかんであることを認識できておらず、約10年前に障害年金申請を断念した経緯などを訪ねてもその質問内容すら理解できてないようでしたので、違和感を覚えました。

身なりもきちんとしておられ、受け答えもできておられるように見えたのですが、ひょっとすると精神遅滞の可能性があるのではないかと考え、いろいろな質問をしてみました。
すると、やはり少し質問内容が複雑になったり長くなったりすると理解が追いつかず、わかったふりをされているように感じました。
面談後すぐに支援センターの担当者にお電話して今までの状況や印象などを伺ってみたところ、やはり同様の印象を持っておられたことがわかりました。

障害年金は、原則として初診日を明確の証明できなければ、どれだけ重い障害状態にある方でも受給することはできません。
しかし例外として、軽度でも知的障害があると審査上認められれば、「生まれた日が初診日」となり、初診証明は必要がなくなるのです。

 

受任してから申請までに行ったこと

まずは、以前から通院されていたクリニックで知能検査をお願いできないか、事情を説明する文書をこちらで作成して受診時にお母様から主治医に渡していただきましたが、残念ながら相手にしてもらえませんでした。
長年通院されていましたが症状に改善は見られず、いままであまり話も聞いてもらえなかったとのことで不満を持っておられましたので、セカンドオピニオンに診てもらうことを提案しました。

以前からよくやり取りをさせていただいている精神科クリニック院長へ相談したところご理解いただくことができ、知能検査も含めて診ていただけることになりました。

検査の結果IQ60台の軽度知的障害と判明し、それが原因で日常生活に大きな支障がでていることもご理解いただけました。
ご本人とお母様が転医を希望され、しばらく通院されたのちに診断書をお書きいただけました。

 

結果

知的障害と認められて初診日の証明は必要なくなり、障害基礎年金2級に認められました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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