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障害認定日より1年以上経過した現症日の診断書で遡及請求が認められたケース(事例№6387)

相談時の状況

軽度知的障害がある20歳の女性について、障害者就労支援センターの相談員さんからご相談いただきました。

この方は療育手帳Bをお持ちでしたが、精神科には一切かかったことがないとのことでした。

 

社労士による見解

お母様に詳しくお話を伺ったところ、この方は幼少期から聴覚過敏があり、現在でも大きい物音がするとパニックになることがあるとのことでした。
また自分のルールから外れる出来事が起きてもパニックになり、泣いたり暴れたりしたそうです。

小学校は普通学級で入学しました。
真面目な性格でコツコツと勉強に取り組んでいましたが、算数が全く理解できず、母がいくら説明しても「1+1」が理解できませんでした。

高学年になると、担任教師から勧められて週に何度か支援学級へ行くようになったそうです。

しかし母は障害を認められず、中学校も普通学級で入学させました。
本人は当初からつらかったようで、夏休み明けから登校できなくなりました。
後から発覚しましたが、いじめにもあっていたようです。

担任教師からの勧めで児童相談所へ行き、検査を受けたところ軽度知的障害と判明し、療育手帳が発行されました。

2年生からは支援学級へ移り、卒業後は支援学校へ進みました。

支援学校では友達ができ、次いで彼氏もできて喜んでいました。
母親は子供ができるようなことをしないよう注意していましたが、3年生のときに妊娠が発覚し、出産しました。

相手の男性も知的障害があるため当てにすることができず、現在は連絡すら取っていないそうです。

本人も、経済的なことはもちろん、赤ちゃんの世話すらまともにできないため、おばあちゃんである本人の母親が全て面倒を見ていました。

本人は今後も自立できる見込みが無く、子供どころか自分の身の回りのことすら満足にできない状況でした。
また本人は子供を作ってはいけない理由が理解できないため、今後も子供ができる行為に及ぶ可能性があるため、常に本人の行動を家族が監視する必要もありました。

 

受任してから申請までに行ったこと

この方は精神的な障害について、一度も医師の診療を受けたことがありませんでした。

本来であれば未だ初診日すら発生していない状況で、まずは受診して障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)を待たなければ障害年金請求は行えません。

しかし知的障害があると認められる場合は受診の有無に関係なく、特例として「生まれた日が初診日」と扱われますので、この方は医師に診断書を書いてもらうことができれば、すぐにでも申請可能な状態でした。

そこで、まずは信頼できる精神科をご紹介しました。

残念ながら、患者さんからの信頼が厚い人気の神科ほど、新患予約が取れません。
最近は、新患受付を停止しておられるクリニックも多く見られます。

この方も、1年後の予約しか取れませんでした。

受診までに1年かかりましたが、受診後は比較的早くに障害状態を把握していただけ、診断書をお書きいただくことができました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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