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自分で障害基礎年金の申請をして不支給になっていたが、障害厚生年金で再チャレンジし2級に認められたケース(事例№6030)

相談時の状況

自閉症スペクトラム障害(ASD)と注意欠陥多動性障害(ADHD)の診断を受けておられる、30代の女性からご相談いただきました。

ご自身で申請されたのですが、不支給となってしまったそうです。

 

社労士による見解

不支給とされた前回の診断書を拝見したところ、文章で書かれる項目は特に問題ありませんでしたが、日常生活能力に関する項目が3級程度の内容となっており、障害基礎年金は2級以上でなければ支給されないため、不支給とされたようでした。

ご自身で書かれた病歴就労状況等申立書を見ると、日常生活に支障が出ていることを主張する内容が大量に書かれていました。

しかしこの申立書は残念ながら単なる自己申告の書類でしかなく、診断書の内容以上に障害状態を重く見てもらえることはないため、審査にはあまり影響していないようでした。

また、数年前から通い始めた現在の精神科クリニックを初診として申請されていたのですが、実際はそれより10年近く前に少しだけ別の精神科へ通院されていた時期があり、そちらが初診であれば厚生年金に加入されていましたので、障害厚生年金の対象にできると判断しました。

お母様から詳しくお話を伺うと、この方は子供の頃から衝動性が強く、不注意やこだわりの強さも目立っていたそうです。

また人の気持ちが理解できず、場の空気も読めなかったため、良好な人間関係を築くことができませんでした。

学校では孤立していましたが一人でいることは苦にならず、身の回りのことも満足にできていませんでしたが、母親がサポートしていたため問題はあまり表面化していませんでした。

しかし高校卒業後に就職すると、職場の人間関係や業務内容に全く対応できず、わずか2カ月でクビになりました。

その後は様々な仕事に就きましたがどれも対応できず、不安感や抑うつの症状が出現したため、20代半ばごろに精神科クリニックを受診しました。

数か月間投薬治療を受けたところ症状が落ち着いたため、自主的に通院を終了されました。

しかしその後も仕事は長続きせず、どこへ行っても対応できませんでした。

約8年後に、たまたまテレビ番組で発達障害のことを知り、自身が当てはまるのではないかと考えて現在通院しているクリニックを受診し検査を受けたところ、ASDとADHDの診断を受けました。

約2年後に障害年金を自身で申請したものの通らず、そのことを主治医に報告してもあまり取り合ってもらえなかったため、信頼できないと感じて通院を止めたそうです。

その後は、どこの精神科にも通っておられませんでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

まずは、20代の頃に数か月だけ通院されていたクリニックへ確認してみたところ、カルテが残されていました。

すぐに受診状況等証明書をお願いしたところ、適応障害を傷病名として作成していただけました。

診断書については、現在どこも通院されていませんでしたので、信頼できるクリニックをご紹介しました。

少しでも早く状況や症状を理解してもらえるよう、お母様やご本人からヒアリングした内容をもとにして参考資料を作成し、初診時に医師へお渡しいただきました。

通院開始から数か月後に診断書をお書きいただくことができ、その内容を踏まえた病歴就労状況等申立書をこちらで作成して申請しました。

 

結果

一度障害基礎年金で不支給になっていましたが、改めてチャレンジして障害厚生年金2級に認めてもらうことができました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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