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双極性障害で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№7539)

相談時の状況

双極性感情障害の診断を受けておられる30代の女性について、ご友人からご相談いただきました。

自分たちだけで申請しようと年金事務所へ通い、既に診断書も医師に書いてもらっておられましたが、病歴就労状況等申立書をどう書けばよいのかがわからず、困り果てておられました。

 

社労士による見解

この方は約5年前に、育児ストレスなどから抑うつ症状が出るようになり、家族から心療内科の受診を勧められたそうです。

受診されたところ、当初はうつ病と診断されましたが、気分に波があることがわかり、双極性感情障害に診断名が変わりました。

うつ状態では、過眠傾向や抑うつ症状により一日中布団から出られず、食事もほとんどできなくなります。
軽躁状態では活動的となり、ほとんど眠らずに家事をしたり、今後の計画を立てたりします。

またちょっとしたことでイライラし、家族や店員などに当たり散らしてしまい、後で自分の行動を悔やんでうつ状態に落ちてしまうことを繰り返していました。

希死念慮も強く、リストカットなどの自傷行為もありましたので、障害等級2級に該当するほどの状態でした。

既に完成していた診断書を拝見しても2級相当の内容になっていましたが、問題は、診断書を作成した医師が「精神科医ではない」、ということでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

精神の障害の認定においては、原則として診断書を「精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師」が作成することとされてます。

発達障害や知的障害は、小児科などの医師が作成したものでも審査対象とされますが、この方は精神病で、作成した医師は心療内科の医師でしたので、対象外とされてしまう可能性がありました。

しかし過去の経験から、精神科ではなく心療内科の医師が作成した診断書でも、しっかりした内容であれば審査してもらえることがあるとわかっていましたので、そのまま進めることにしました。

病歴就労状況等申立書は、診断書の内容を踏まえたうえで、ご本人からのヒアリング内容に基づいて作成しました。

 

結果

無事、障害認定日まで遡って障害基礎年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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