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別の社労士が医師と喧嘩してしまっていたケース(事例№5768)

相談時の状況

双極性感情障害を患っておられる50代女性からご相談いただきました。

この方は生活保護を受給中で、区役所の福祉課へ相談されたところ、区から委託を受けた社労士を斡旋され、進めていたそうです。

ところがこの社労士が、診断書の内容について主治医となぜか喧嘩をしてしまい、主治医を激怒させたそうです。

完全に手続きがストップしてしまい、困って地域の障害者就業・生活支援センターに相談されたところ、当センターをご紹介いただきました。

 

社労士による見解

この方は10代の頃から様々な精神科を受診されており、初診日がいつかわからなかったため、区の福祉課で斡旋された社労士にサポートしてもらっていたのですが、おそらく医師と社労士の見解が合わず、怒鳴り合いになったようです。

この方の発症から現在までの経緯を詳しく伺ってみたところ、約40年前から精神科(A病院)への通院を始められたそうです。

その2年後に、引っ越しのため転医(B病院)されました。

B病院で現在の主治医に出会い、2年程通院された。

その後は様々な精神科を転々とされましたが、約20年前に、B病院の主治医がクリニックを開業されたことを知り、以降は現主治医に見てもらっているそうです。

障害年金は、原則として初診日をカルテに基づいて証明する必要があります。

カルテが破棄されている場合は、それに代わる明確な客観的証拠を提出しなければならず、それができなければ、残念ながら受給できません。

この方の初診は、約40年前に受診されたA病院でしたが、既に何の記録も残されていませんでした。

B病院でも当然残っておらず、その後の医療機関も同様でした。

ところが現主治医はB病院の出身で、この方が通院しだした約20年前に、B病院からカルテのコピーを取り寄せておられたことがわかりました。

そのコピーの中には、A病院がB病院に宛てた紹介状も含まれていました。

この紹介状に十分な情報が記載されていれば、初診の医療機関が作成した文書として有効な初診証明となるのですが、残念ながら初診日も、病院名も、精神科であることも書かれていませんでした。

しかし、作成日は少なくとも10代の頃の日付であり、処方薬は抗うつ剤でしたので、精神的なことで受診していたことは明らかでした。

また病院名はありませんでしたが医師名は記載されており、ネットで検索したところ、この医師が精神科医であることは明白でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

医師に改めて診断書の作成依頼をする際には、この方の初診日に関する詳しい説明や、過去の状況や現在の日常生活状況などを詳しく資料にまとめ、受診時に本人から医師へお渡しいただいたところ、正しく理解していただくことができ、問題の無い内容の診断書をお書きいただけました。

また病歴就労状況等申立書をこちらで作成する際は、初診証明として添付する資料についての説明や、なぜそれが初診証明として有効なのかも細かく説明する文章を書き添えました。

 

結果

無事に初診日が認められ、障害基礎年金2級に決まりました。

医師は残念ながら障害年金制度に精通されているわけではありませんので、場合によっては我々社労士が正しく説明し、理解してもらう必要が出てきます。

しかし残念ながら、障害年金専門を謳っている社労士でも、正しい知識や経験を持ち合わせていないことが多々ありますのでお気を付けください。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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