初診日の見極めが困難なだったが双極性感情障害で障害厚生年金2級に認められたケース
相談時の状況
ご本人のご主人からお電話いただき、後日奥様と無料相談会へご参加いただきました。
社労士による見解
当初はご主人が手続きをしようと年金事務所へ相談に行かれていたのですが、受診状況等証明書(初診日証明)を取得されたところ、本来初診だと考えていた日より10年以上前の病歴や受診歴についていろいろ書かれてしまいました。年金事務所の窓口でそれを見せたところ、それぞれ初診日と判断される可能性があると言われて新たに受診状況等証明書を取得してくるよう指示されたそうですが、既に当時のカルテは残っておらず、途方に暮れて当センターへ相談に来られました。
障害年金制度における初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日」とされています。関係がある症状について、医師に診てもらった日が初診日とされるのです。
奥様は約10年前から情緒不安定となり、川に飛び込むなどの異常行動が見られたため、初めて精神科を受診されました。その日が初診と考えて受診状況等証明書を取得され、初診年月日の欄にはその日付が書かれていたのですが、「発病から初診までの経過」欄を見ると、次のようなことが掛かれていました。
1.22年前に円形脱毛で治療歴あり。
2.21年前に胃潰瘍で治療歴あり。
3.20年前に過換気発作を発症。
窓口担当者はこれを見て、1・2・3のどれかが初診日となる可能性があると判断され、それぞれの受診状況等証明書が必要と言われたようです。しかし前述のように、1・2・3の時点のカルテは残っていませんでした。また、ご本人が認識しておられた日が初診であれば厚生年金の対象となるのですが、1・2・3だと国民年金の対象となり、年金額が低くなってしまうこともわかりました。
受任してから申請までに行ったこと
本来の考え方からすると、確かに1・2・3のいづれかが初診日となる可能性があります。しかし私見ですが、最近は精神科を受診する前に内科や耳鼻科の受診があっても、精神科の受診が初診日と判断される傾向があります。以前は考えられなかったことですが、明らかなうつ症状等を内科で訴えて抗うつ剤などを処方されていても、そこを初診と判断されないケースもあります。平成27年10月に初診日に関する取扱いの変更がいくつかあったのですが、こういった判断の変更は何も明文化されていません。
そのため本来主張していた厚生年金の時点が、初診日に認められる可能性が高いと判断しました。また詳しくお話を伺うと、円形脱毛症は単なる結婚のストレスによるものですぐに治癒しておられましたし、胃潰瘍は昔から頻繁にあったそうです。過換気発作に至ってはそもそも受診すらしておられませんでしたので、そういった事情を細かく病歴就労状況等申立書に書き込みました。
結果
無事に当初から主張していた日が初診日と認められ、障害厚生年金2級に決定しました。
今回のケースですと、そのままご主人が手続きを進めようと思っても、窓口で1・2・3の受診状況等証明書の提出ができないことからなかなか申請に漕ぎ着けなかったでしょう。ですが頻繁に手続を行っている専門家であれば窓口で事情を説明し、納得してもらうことができるはずです。仮にそれが無理だったとしても、窓口を通さずに直接審査機関へ郵送して手続してしまうことも可能です。
一般の方が直接手続きしようとすると、窓口の方も後々のトラブルを押さえて慎重な対応を取らざるを得ませんので、初めから専門家へご相談いただくことをお勧めします。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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