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双極性感情障害で数年前に不支給となっていたが再チャレンジで障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

双極性感情障害を患っておられる方からご相談いただきました。
まずは電話でお話を伺ったところ、3年前に自分で手続きしたが不支給となったそうです。

もう一度チャレンジしたいとのことでしたが、前回不支給とされてしまった原因がわかりませんでしたので、まずは委任状を1枚ご郵送いただき、こちらから年金事務所へ出向いて申請書類のコピーを取り寄せていただくよう依頼しました。

不支給となった原因は、提出した書類を拝見すれば大体判断できます。
もしも申請時にコピーをとっていなくても、年金機構では永久保管していますので、依頼すれば取り寄せることが可能なのです。

約2週間で年金事務所からコピーをいただくことができ、それを見ながら面談を行いました。

 

社労士による見解

申請書類を拝見すると、前回不支給とされた原因は、診断書と病歴就労状況等申立書の記載内容にあったことがわかりました。

まず診断書を拝見すると、日常生活能力を判断してもらうための項目が全体的に軽めのところにチェックされており、概ね3級相当でした。

障害厚生年金であれば3級から支給対象となるのですが、この方は2級からしか支給されない障害基礎年金(国民年金)の対象であったため、不支給とされたようです。

しかし診断書の記載内容を細かく見てみると、日常生活能力の項目は軽めのところにばかりチェックが入っているにもかかわらず、文章で記載されている症状や日常生活の状況は2級と判断できる重い内容になっていました。

精神疾患の審査は、日常生活能力に関するチェック項目が非常に重要視されます。
重いところにチェックが入っていても、他の記載内容が軽い内容になっていれば、信憑性がないとされてその通りには見てもらえない可能性が高いです。
逆に、他の記載項目が重い内容になっていても、チェックが軽いところについている場合は、障害状態を軽く審査されてしまうのです。

病歴就労状況等申立書も拝見すると、ご自身の心情を長々と書き連ねておられるだけでまとまりもなく、具体的な日常生活の状況などが良くわからない内容になっていました。

 

受任してから申請までに行ったこと

医師は診断書の書き方について誤解をしておられるようでしたので、障害認定基準に基づいた正しい書き方についてまとめた資料をお渡しいただいたところ、正しい認識でお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書は、ご本人への詳細なヒアリングに基づいて、発病から現在までの経緯や、日常生活の状況などについて詳しくまとめました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に認められました。

精神障害用の診断書は、殆ど全てが医師の主観でお書きいただく項目になっていますので、同じ障害状態の患者についてお書きいただいても、医師によって内容が大きく異なることも珍しくありません。

病名すら全く違うものになることもよくあります。

主観でお書きいただく項目ばかりなだけに、正しい書き方をご認識いただけていなければ、実態とかけ離れた内容に仕上がってしまうのです。

診断書の記載内容について医師に指図することは絶対にダメですが、書き方について正しくご認識いただく必要はありますので、まずは専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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