双極性感情障害で障害年金を申請しようとしたが初診日がいつか判断できず困っておられたケース(事例№461)
相談時の状況
いつもお世話になっている大学病院精神科の相談員さんから、双極性感情障害を患っておられる40代女性をご紹介いただきました。
この方は病院の相談員さんに相談しながら進めておられたのですが、子供の頃から様々な症状で断続的にいろんな病院を受診されていたため、どこが初診日になるのか相談員さんも判断することができず、困っておられました。
社労士による見解
子供の頃からの状況を、まずは詳しく伺っていきました。
すると、10数年前におそらく躁状態と思われる症状が出現し、更年期障害を疑って総合病院の婦人科を受診されたことがあるとわかりました。
受任してから申請までに行ったこと
早速その婦人科へ電話してみたところ、それ以外のことでも度々受診されていた病院でしたので、カルテは残されていました。
しかしいつの時点のことを書けばよいのかわからない状況でしたので、医師に説明するための依頼文を作成し、受付の方にも事情を説明したうえで依頼しました。
出来上がってきな内容を確認すると、「検査したが器質的な疾患は認められず、原因不明」というような記載がありましたので、精神的な原因を主張できると考え、その婦人科を初診日として進めることにしました。
診断書をお書きいただく際は、初診日が非常に複雑なケースでしたので、医師にご理解いただくための参考資料を作成し、さらにそれを相談員さんにお渡しして、相談員さんからも医師へ説明してもらったうえで診断書をご作成いただきました。
結果
無事、障害基礎年金2級に決まりました。
初診日については障害認定基準において、「障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」と定義されています。
これは要するに、「関係すると思われる症状を初めて医師か歯科医師に診てもらった日」という意味ですが、その判断は非常に曖昧です。
最終的には審査機関の認定医が医学的な見地から判断するのですが、認定医が独自に調査を行ったりするわけでは無く、提出されてきた診断書や受診状況等証明書(初診日証明)などの記載内容から判断されますので、その書かれ方が非常に重要です。
ご本人が書かれる病歴就労状況等申立書の記載内容から初診日を誤解されてしまうこともありますので、書き方には細心の注意が必要です。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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