病気の知識がない社労士から断られていたが双極性感情障害で障害基礎年金2級に認められたケース
相談時の状況
双極性感情障害を患っている30代の女性からご相談いただきました。
主治医に障害年金の相談をされたところ、「手続きが難しいから社労士に相談した方が良い」と言われたそうです。
そこでインターネットで検索し、自分で社労士事務所を見つけて電話されたのですが、「重い躁鬱病の人が自分で電話してこれるはずがない」と相手にされませんでした。
そのことを通院している病院のソーシャルワーカーに伝えたところ、当センターへ相談するようアドバイスされたそうです。
社労士による見解
この方は10代のころから情緒不安定で気分に浮き沈みがあり、自殺未遂の経験もあったようです。
社会に出てからは短期間で職を転々としており、離婚も2度されていました。
数年前に妹が自殺したこときっかけにうつ症状が悪化し、精神科へ通院するようになりました。
面談時は元気な印象でしたが、普段の状況や話し方から、下記のことがわかりました。
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・話す内容から判断すると、性格は他罰傾向が強い。
・気分に浮き沈みはあるが、大半はうつ状態で、躁状態でも普通の精神状態に戻るだけ。
・躁状態では多弁傾向があり、家族を相手にいつまでもしゃべり続けようとする。
・イライラすることが多く、家族によく当たってしまう。
・希死念慮が強く、楽になるために消えてなくなりたいと常に考えている。
・うつの時は誰とも接触しなくなり、一日中自室の遮光カーテンを閉めて閉じこもっている。
・うつの時は過眠傾向となり、昼間はずっとまどろんでいる。
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以上のことから、この方はⅡ型の双極性感情障害の可能性が高いと判断しました。
Ⅰ型の方であれば、躁転時に異常行動がある場合が多くわかりやすいのですが、Ⅱ型の方は躁状態になっても普通の精神状態になるだけであることが多いようです。
しかもうつ状態が酷いときは病院にもなかなか行けず、比較的うつ症状がましな時や躁状態の時に受診されることが多いため、医師から軽いうつ病と誤診されているケースもよくあります。
障害年金の相談をしようと行動されるのもこの躁の時が多いため、精神疾患のことがよくわかっていない方では正しい判断ができないのです。
受任してから申請までに行ったこと
ご本人が障害年金の相談を主治医へされた際に、手続きが難しいということだけでなく、「貰えるかギリギリやな」とも言われたそうです。
前述したように、双極性感情障害の方は気分に浮き沈みがあり、うつ症状が酷いときは受診すらできず、比較的うつ症状が軽いときや躁の時に受診されることが多くなります。
すると、医師には元気な印象を与えてしまい、実際の状態よりも軽い内容で診断書を書かれてしまうことが良くあります。
こういったことを防ぐためには、日頃から日常生活の状況や症状について、受診時に医師へお伝えいただくことが重要です。
とはいえ診察は5分から10分くらいなのが一般的ですので、あまり長くお話はできません。
その場合は、普段の状態などについてメモにまとめて医師へ渡されるのも有効な場合があります。
ご本人から診断書作成を依頼していただく際は、こちらで予めヒアリングしておいた内容を参考資料として作成し、医師へお渡しいただきました。
すると、問題の無い内容で診断書をお書きいただくことができました。
結果
無事、障害基礎年金2級に決まりました。
障害年金専門をアピールされている社労士でも、十分な経験があるとは限りません。
障害年金は非常に特殊でややこしく、医学的な知識もある程度必要です。
一定以上の経験を積んでいなければ十分な対応ができませんので、社会保険労務士に相談される際は、どの程度の経験を積んでいるのか、確認されることをお勧めします。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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