医師から障害年金に頼らず働けと言われていたが双極性感情障害で障害基礎年金2級に認められたケース
相談時の状況
京都府の難病相談支援センターからご相談いただき、後日ご本人に無料相談会へご参加いただきました。
社労士による見解
この方は難病指定されている潰瘍性大腸炎を約10年前に発症し、その辛さから徐々に抑うつや眩暈などの症状がでるようになったそうです。潰瘍性大腸炎を発症した2年後に眩暈を訴えて耳鼻科を受診したところ、メニエール病と診断されました。
耳鼻科へ通院されたのですが症状は良くならず、抑うつや倦怠感が悪化していったため、数か月後に精神科を受診したところ、うつ病と診断されたそうです。
2年前に引っ越しをされた際に別の精神科クリニックへ転医され、そこでもうつ病と診断されて投薬治療を受けておられました。
生活に困窮して主治医に障害年金を申請したいと相談されたのですが、その医師から、『年金なんかに頼らず働け!』と言われ、ショックを受けて通院を止めてしまったそうです。
お会いして状態を拝見すると、うつ病にしてはお元気な印象を受けました。恐らく主治医も、軽度のうつ病と考えて働けとアドバイスされたのではないでしょうか。
しかし詳しくお話を伺うと、以前から気分に波があり、うつ状態であることが多いのですが、ごく短期間だけ気分が良くなる時期があり、その時に就職しては数か月後にうつとなって辞めてしまうことを繰り返しておられました。
うつ状態が酷いときは一歩も外に出ることができず、比較的気分が良いときを見計らって通院しておられるようでした。当センターに来られた際も少し多弁傾向があり、気分も高揚しておられる印象を受けましたので、うつ病ではなく双極性感情障害の可能性があると考えました。
受任してから申請までに行ったこと
医師の言葉にショックを受けて通院を止めておられましたので、信用できるクリニックをお教えしました。そしてヒアリングを元にその方の病歴や現在の症状等について細かく参考資料を作成し、そのクリニックを初めて受診される際に医師へお渡しいただいたところ、双極性感情障害と診断されました。
障害年金制度における初診日とは、『関係があると思われる傷病について初めて医師の診療を受けた日』であると定義されており、違う病気であったとしても、『相当因果関係がある』と判断された場合はその病気で初診日を判断されます。
この方は難病の辛さが原因で精神疾患を発症しておられましたが、それだけで難病に『相当因果関係がある』とは判断されません。
眩暈を訴えて耳鼻科を受診された時点が初診日であると判断し、その耳鼻科で受診状況等証明書(初診日証明)を取得していただきました。
病歴就労状況等申立書を当センターで作成する際は、障害状態についてだけでなく、初診日は眩暈を訴えて耳鼻科を受診した時点であると理解してもらえるようわかりやすくまとめました。
結果
無事障害基礎年金2級に認められ、5年分の遡及も行われました。
双極性感情障害には、『Ⅰ型』と『Ⅱ型』があります。
Ⅰ型は躁転時の万能感などが強く、異常行動が見られる場合が多いためわかりやすく、診断書の実態に近い内容で書いてもらいやすいように思います。
しかしⅡ型は躁状態よりもうつ状態が長い場合が多く、躁の時も少し気分が良く成る程度で、異常行動があまり見られません。そのためうつ病と誤診されているケースが多く、躁の時やそれに近いときに受診されることが多いため、診断書を実態よりも軽く書かれてしまうことがよくあります。本人もうつ状態のしんどさを訴えて受診されますし、診察時間も5分~10分程度で終わる場合が多いため、なかなか主治医に気付いてもらえないことが多いのではないでしょうか。
普段から主治医に症状や日常生活の様子などを伝えておくことが重要です。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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