20歳前が初診と判明し、双極性感情障害で障害基礎年金2級を受給できたケース
相談時の状況
ご本人からお電話でご相談いただき、後日お母様と一緒に無料相談会へご参加いただきました。
社労士による見解
医師から聞いておられる傷病名は、双極性感情障害Ⅱ型でした。
現在の症状について詳しく伺ったところ、うつ状態だと何に対しても意欲が一切湧かず、過眠傾向となって一日中横になっておられるそうでした。
躁になると一転してハイテンションとなり、何でもできる気がして様々なことを計画し出すそうです。買い物したい衝動を抑えることができなくなって、祖母のカードを使って月に何十万円も買い物をしてしまいます。
躁からうつに移行するときはイライラして家具を破壊したり、頭を壁にぶつけるなどの自傷行為があるようでしたので、障害等級2級以上に該当する可能性が高いと判断しました。
しかしこの方は、今まで一度も国民年金の保険料を納めたことがありませんでした。
初診日以降はいくら保険料を滞納しておられても問題ないのですが、初診日の前々月までの納付状況に問題があると、障害年金を受け取ることはできません。
この方が初めて精神科を受診されたのは20歳を過ぎてからでしたので、申請することは難しいと考えておられました。
ところが発症当時のお話を詳しく伺ってみると、10代の頃に不眠や抑うつの症状を訴えて、何度か掛かりつけの内科を受診しておられました。
障害年金制度における初診日は精神疾患であっても、精神科や心療内科を初めて受診したときであるとは限りません。関連があると思われる症状を初めて医師に訴えた日が初診日とされますので、内科や耳鼻科で症状を訴えておられる場合は、その日が初診日と見なされます。
年金に加入する前である10代の頃が初診の場合は、「20歳前障害」の特例として、保険料の納付状況に関係なく障害年金を受け取れます。この内科を初診としても5年を経過していませんでしたので、初診日の証明も問題なく取れると判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
まずは抑うつなどの症状を初めて訴えた掛かりつけの内科で、受診状況等証明書(初診日証明)を書いていただく必要がありました。障害年金でいうところの初診日とは初めてその医療機関を受診した日のことではなく、その症状を初めて訴えた日のことを言います。
しかしこの考え方がややこしいためか、普通に受診状況等証明書の作成を依頼すると、その医療機関を初めて受診した日を初診日として書かれてしまうことがよくあります。
そういう事態に陥らないよう、医師にご理解いただくための作成依頼文をこちらで作成し、ご本人から医師へお渡しいただきました。
結果
無事、障害基礎年金2級に認められました。
国民年金の保険料を納めることができていないため、障害年金を受け取れないと思い込んでおられる方は意外と多いです。
しかし、初診日以降の納付要件は関係ありません。下記納付要件をどちらかを満たしていればOKです。
1.初診日の前々月から1年間遡って、保険料の滞納が全くなければOK。
2.初診日の前々月から20歳まで遡って、保険料の滞納が3分の1以上なければOK。
(初診日が20歳前の場合は、年金に加入前ですのでそもそも保険料の納付要件を問われません)
またどこが初診日になるのかを判断することは複雑なため、ご本人が考えておられる日付とは異なることもよくあります。
簡単に諦めてしまわずに、一度専門家へご相談いただくことをお勧めします。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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