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20歳前からの双極性感情障害で障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

この方は中学生の頃から漠然とした不安を感じるようになり、対人恐怖も現れ一時期不登校になっておられました。高校進学を期に通学できるようになったものの、パニック発作が出現するようになり、高校3年の頃から再び不登校となりました。
その時点で初めて精神科を受診し、以後何度か転医しながら治療を継続しておられました。

過去に受診したクリニックでは恐怖性不安障害や気分変調症などの診断名がついていましたが、現在の医師は双極性感情障害と診断しており、躁状態時の異常行動やうつ状態時の重い抑うつ症状などから、障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

ご本人から診断書の作成を医師にご相談いただいたところ、ご快諾いただけました。

その診断書の内容を踏まえて病歴就労状況等申立書を作成し、申請しました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に認められました。

精神疾患は同じ症状が出ていても、診る医師がかわる度に病名が変わることが良くあります。
この方は「恐怖不安障害⇒気分変調症⇒双極性感情障害」と、転医するたびに病名が変わりました。
実は精神疾患で障害年金を申請する場合は、診断名も非常に重要です。障害年金制度において、神経症は支給対象外とされていますので、病名が「恐怖不安障害」だけですと不支給とされてしまいます。「気分変調症」は支給対象ですが、うつ病よりも症状が軽いと見なされる傾向があるためか、うつ病や双極性感情障害であれば2級相当とされる診断書内容でも、3級相当とされてしまうことが良くあります。

診断書は医師の判断で作成していただかなければいけませんので、内容について口を挟むことはできません。しかし、複数の病名で診断していても、医師が最も意識している病名だけで診断書を書かれてしまうことがあります。その病名が障害年金対象外とされてしまうものであれば、本来受け取れるはずの障害年金を受け取れなくなってしまう場合があります。
医師は障害年金制度の内容について正確に把握しておられるわけではありませんので、まずは障害年金を専門で扱う社労士へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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