双極性感情障害で障害共済年金2級に認められたケース
相談時の状況
ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。
社労士による見解
公立学校共済の組合員として長年勤務してこられたのですが、家族関係のストレスから数年前より双極性感情障害を発症されました。
感情の起伏が激しく、職場で突然激昂したり、泣き叫んだりすることも良くあったようです。うつ状態に入ると死ぬことしか考えられなくなり、度々自殺未遂で緊急入院しておられました。
両親の支えが無ければ日常生活も送れない状態でしたので、障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
個人医院へ通院しておられましたので、障害年金用の診断書を医師が書き慣れておられない可能性を考え、書き方やポイントなどをまとめた参考資料を作成して医師へお渡しいただきました。
障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)時点の診断書もお書きいただきましたが、当時は症状が軽く、3級相当と思われる内容でした。障害共済年金は、厚生年金や国民年金と違って在職中は全額の支給が停止されます。2級以上に該当すると同時に障害基礎年金(国民年金)の受給権も発生し、こちらは支給停止となりません。2級以上に認められた場合、障害共済年金は支給停止ですが、障害基礎年金の部分は支給されるのです。
(注:これは共済組合が年金機構へ統合される前の事例です。H27.10以降は在職停止が無くなりました)
この方は3級相当となることが確実でしたので、障害認定日時点はあきらめて事後重症として申請しました。
結果
無事、障害共済年金2級に認められました。
障害共済年金は、たとえ休職中で就労できていなくても、在籍している間に申請しても支給停止とされてしまいます。しかし、2級以上に認められた場合は、基礎年金部分だけは問題なく支給されますので、まずはどの程度の障害等級に該当するかを専門家へご相談ください。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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