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大動脈弁閉鎖不全症で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№7623)

相談時の状況

大動脈弁閉鎖不全症で人工弁に置換された50代のご主人について、奥様からご相談いただきました。

ご主人は働けており、年収も高かったため障害年金の対象にならないと思い込んでおられたそうです。
しかし当センターホームページの受給事例から、就労状況や収入に関係なくもらえる場合があると知りご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は約15年前に、会社の健康診断で高血圧を指摘され、近くの内科を受診されました。
その際心音の異常を指摘され、精密検査を受けるようにと総合病院の循環器内科を紹介されました。

大動脈弁閉鎖不全症と診断されしばらく通院し、数年後に人工弁置換術を受けたそうです。

障害認定基準上、人工弁に置換している場合は、障害等級3級に該当します。
精神障害などは就労できていると障害状態を軽度にみられる傾向が強くありますが、人工弁はそれだけで3級に該当すると認定基準に定められているため、就労していても、収入が多くても問題なく認められるのです。

しかし、障害等級が3級まで設けられている障害厚生年金であれば支給対象になりますが、1級と2級しかない障害基礎年金(国民年金)であれば支給されません。

もらえる年金の種類は、初診日の時点で加入していた年金制度で決まります。
この方の初診日は、健康診断の結果を受けて内科を受診し、心音の異常を指摘された時点です。
その時点で厚生年金に加入されていましたので、問題なく障害厚生年金の対象でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

初診の内科へ確認したところカルテは破棄されていませんでしたので、受診状況等証明書(初診日証明)を問題なくお書きいただけました。

診断書を依頼していただく際は、正しい書き方をお伝えするための参考資料をお作りして医師へお渡しいただいたところ、問題のない内容でお書きいただけました。

 

結果

無事、障害厚生年金3級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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