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不完全な証拠に第三者の証言も合わせて初診日が認められ双極性感情障害で障害基礎年金2級になったケース(事例№5032)

相談時の状況

双極性感情障害を患っておられる50代女性の、ご主人からご相談いただきました。
ご主人が年金事務所へ何度も足を運ばれ、手続きを進めておられましたが、どうしても初診日を証明することができず困っておられました。

 

社労士による見解

この方は約25年前に、情緒不安定な状態が続いたためご主人が大学病院の精神科を受診させたところ、双極性感情障害と診断されたそうです。
その後は良くなったり悪くなったりを繰り返しながら、京都へ引っ越してくる約5年前まで同じところへ通院されていました。
現在の主治医に障害年金を勧められ、ご主人が年金事務所へ通って手続きを進めておられたのですが、初診と思われた大学病院に受診状況等証明書(初診証明)を作成してもらったところ、
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「詳細は不明だが、高校生の頃に情緒不安定となってA病院へ入院したようである」
「その後は抑うつ状態を訴えて、B病院へも通院していたようである」
——————————————————————————
などと書かれていました。
これを年金事務所の窓口担当者に見せたところ、初診は高校の時に入院したA病院だと指摘され、改めて初診証明を取ってくるよう言われました。
しかしA病院へ連絡してみると、カルテはおろかなんの記録も残されておらず、次のB病院も同様の状況でした。
詳しくお話を伺ってみると、確かに奥様は高校3年生の時に、友人関係の悩みから情緒不安定となり、数日間近くの総合病院へ入院したことがあったそうです。(このあと、特に通院はされなかったそうです)

受任してから申請までに行ったこと

初診日を証明できる客観的な証拠が無い場合は、当時の状況を知る2人以上の第三者に、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」を書いてもらい、初診証明の代わりとして提出することができます。
ところがこの第三者証明は、記入する人の立場や内容によって信憑性を判断されますので、出せば必ず認められるというわけではありません。
どの程度の内容かによりますが、小・中・高校などの担任教師の証言は信憑性が高いと判断されるためか、当センターの実績では、元担任教師に証言していただけた場合は必ず認められています。
ご友人に相談してもらったところ、直ぐに高3時の元担任教師が見つかりました。
しかし30年以上も前に、当時1年間だけ担当していた生徒がわずか数日間だけ入院していたことを、正確に覚えているかどうかはわかりませんでした。
また覚えておられたとしても、「口裏を合わせたのではないか?」と審査担当者に疑われる可能性も考えられましたが、この方の場合は大学病院で取得した初診証明に前述の記載がありましたので、それと合わせて主張すれば信憑性も問題ないと判断しました。

 

結果

無事初診日が認められ、障害基礎年金2級に決まりました。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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