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【統合失調症で障害基礎年金2級】一度不支給となったが当センター依頼後受給できたケース

相談時の状況

十代の頃から強迫性障害を患っておられる、20歳女性のお父様からご相談いただきました。

 

数か月前にお父様が障害年金請求されましたが、不支給となったそうです。

もう一度診断書を書いてもらおうと主治医に相談されたところ、当センターを主治医から勧められたとのことでした。

 

社労士による見解

不支給となった診断書のコピーを拝見したところ、内容が概ね2級相当になっていたのですが、傷病名が「強迫性障害」となっており、症状についても、強迫性障害に関することだけが書かれていました。

 

実は、強迫性障害などの神経症は、原則として障害年金の対象となりません。
どれだけ重症であっても、神経症の症状だけでは障害年金を受給できないのです。

 

しかし、同時に精神病の病名も併記してあったり、症状から精神病の病態があると判断された場合は、障害年金の対象と見なされる可能性が高くなります。

 

ご本人の普段の様子についてお父様へ詳しく伺ってみたのですが、ご家族とも殆ど会話をされないそうで、普段どんなことを考えたり感じたりされているのかをあまり把握されていませんでした。

 

ところがお持ちいただいた資料の中に、数年前に臨床心理士のカウンセリングを受けておられたようで、その時の報告書がありました。

 

その臨床心理士にはかなり心を開いて話をされたようで、内容を細かく見ていくと、強迫症状による妄想だけでなく、統合失調症のような精神病性の妄想と判断できる記述が見つかりました。

 

受任してから申請までに行ったこと

臨床心理士が書かれた報告書は数年前に主治医もご覧になられたはずですが、妄想の症状について書かれた箇所について、改めてお読みいただきました。

主治医との診察時もご本人は殆ど話をされていなかったようで、日常生活の細かな状況や、ご本人が何を感じておられるのかも、把握しておられませんでした。

 

そういった症状も以前から出ていたことについて、主治医からご本人にも確認を取られたうえで、傷病名に妄想性障害も追加され、「強迫性障害及び妄想性障害」として改めて診断書をお書きいただくことができました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

障害年金の申請は経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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