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統合失調症で障害基礎年金2級に認められ5年分の遡及も行われたケース(事例№5271)

相談時の状況

統合失調症を患っておられる20代の息子さんについて、お母様からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は子供の頃から大人しかったそうですが、特に目立った問題はなかったそうです。

しかし高校に上がったころからいじめられるようになり、成績も極端に低下しました。

何とか大学へ進学しましたが、高校時代にトイレでいじめられた影響からか大学のトイレを使用することができなくなり、自宅でしか用を足すことができなくなったため、入学から1年で中退しました。

中退後は、かわいそうに思ったご両親が一人暮らしをさせてあげたそうですが、その頃から独り言が多くなったそうです。

明らかに正常ではない内容の独り言をするようになったため、掛かりつけの内科を受診させたところ、すぐに精神科を紹介されました。

両親に連れられて精神科クリニックへ行きましたが、本人は病識がないためその後の通院を嫌がり、数回の受診で中断してしまったそうです。

そこでクリニックではなく、大学病院の精神科へ連れて行ったところ、すぐに入院することになりました。

この入院中によほど嫌なことがあったのか、再び入院させられることを恐れ、病識は無いもののしぶしぶ大学病院へ通院するようになったそうです。

現在も病識はほとんど無く、妄想や幻聴などの陽性症状が続いているとのことでした。

日常生活に大きな支障が出ており、一般就労は不可能な状態でしたので、2級に該当する可能性があると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金制度における初診日とは、「障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日」と定義されています。

そのため、精神障害でも精神科へ初めて掛かった日ではなく、初めて関係があると思われる症状について、何かでもよいので医師の診療を受けた日が初診日というのが原則です。

しかし数年前から、最初に内科などを受診していても、その後に初めて精神科を受診した日が初診日と判断されることが多くなりました。

そのためこの方も掛かりつけの内科ではなく、最初の精神科クリニックへ受診状況等証明書(初診日証明)の作成を依頼していただきました。

しかし出来上がってきた受診状況等証明書を見てみると、その内科を幻聴・幻覚などの症状を訴えて受診した旨が明記されていましたので、申請後に年金機構から内科の受診状況等証明書を追加提出するよう言われる可能性が高いと判断しました。

すぐに内科の医師に向けた作成依頼文を作成し、お父様から依頼していたきましたが、「自分は精神科医ではないのに、なぜ精神疾患の初診日を証明しないといけないのか?」と言われ、断られてしまったそうです。

そのためこちらから直接医師へお電話し、事情を丁寧に説明したところ何とかご理解いただけて、受診状況等証明書をご作成いただけました。

大学病院の主治医に診断書をお書きいただく際は、発症から現在までの状況についてご両親にヒアリングし、参考資料として詳細にまとめたものを受診時にお渡しいただきました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まり、過去5年分の支給も行われました。

 

 

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