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統合失調症で障害基礎年金2級に認められ5年遡及も行われたケース

相談時の状況

生命保険の渉外社員向けの障害年金研修を行った際に受講者からご相談いただき、後日
個別で無料相談会へご参加いただきました。

社労士による見解

息子さんについての相談だったのですが、高校生の頃から自身の見た目が気になり始め、顔や
見た目について周りから悪口を言われているという被害妄想の症状が出現しました。
しばらくすると「服装がダサい」「見た目が気持ち悪い」などの幻聴も聞こえるようになり、
精神科を受診するようになったそうです。
以来十年近くも治療を続けておられ、何度か入院もしておられるのですが、妄想や幻聴の症状
は改善していなかったため、障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。

しかし、幻聴などが聞こえてしまう以外は食欲などにも問題が無く、お風呂にも入ったりも普
通にできておられたため、診断書を医師に作成してもらう際は注意が必要だと考えました。

受任してから申請までに行ったこと

精神疾患用の診断書用紙は表と裏があり、裏面には日常生活能力に関する項目として、「適切
な食事」「身辺の清潔保持」などの項目が存在します。
これらの項目は、障害等級を判断する上で非常に重要視されます。

うつ病などでしたら食欲が低下してご飯が食べられなかったり、意欲が低下して入浴できなく
なったりするため、日常生活能力の項目も重い症状で書いてもらいやすくなります。
しかし今回のケースですと、「単に食べられている」「単に入浴できている」という事実だけ
で「できる」にチェックを入れられてしまい、症状を軽く審査されてしまう危険性があります。

そのため実態に即した診断書をお書きいただけるよう詳細な参考資料を作成し、医師へお渡し
いただきました。

結果

無事、障害基礎年金の2級に認められ、5年分の遡及も行われました。

精神疾患は特に認定基準が曖昧で、同じ病気・同じ症状でも、医師によって診断書の内容が大
きく異なってきます。
特に審査上重要な項目である、「日常生活能力の判定」は医師が主観で判断するため、捉え方
によって差がでます。
しかし障害年金の審査は書面上の情報のみで行われますので、当然ながら診断書を作成した医
師の捉え方まで考慮してくれません。

実態に見合った内容の診断書になっているかどうかを確認したうえで申請しなければ、不当に
軽い等級とされたり、最悪の場合不支給とされてしまいます。
しかし、書かれた診断書の内容が正しいかどうかを一般の方が判断することは困難ですので、
まずは専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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