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休職中に申請して統合失調症で障害厚生年金2級に認められたケース

相談時の状況

統合失調症を患っておられる40代男性よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

自動車の組み立て工場で勤務しておられたのですが、ミスに対して非常に厳しい職場だったそうです。上司から常にチェックされていたため、約10年前から仕事中に、作業用アームから「言うたやろう?」「やったやろう?」などと、仕事ぶりを監視されているような幻聴が出現したそうです。しばらくすると職場以外でも、「死ね」などの幻聴が聞こえるようになり、異常を感じて精神科を受診したところ、統合失調症と診断されてそのまま入院されました。
退院後も症状は改善せず、被害妄想や希死念慮も深刻な状態だったため、そのまましばらく休職されました。その後は休職と復職を何年間も繰り返していたため、仕事は草むしりしかさせてもらえなくなり、余計に気持ちが落ち込んで症状を悪化させておられました。

面談に来られたときはちょうど休職中で、幻聴や被害妄想の症状は治まっておらたのですが、復職すると必ず症状がぶり返し、直ぐに休職してしまう状態でしたので、障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

初診は10年以上前でしたが、一貫して同じ病院に通院しておられましたので、初診日の証明は確実に行える状況でした。
しかしそこの病院は診断書の作成を依頼しても内容に不備が多く、障害状態も実態より軽く書かれてしまうことが今までも度々ありましたので注意が必要でした。

診察時間も毎回5分程度で、日常生活の状況なども殆ど伝えられていないとのことでしたので、ご本人から聞き取った日頃の状況について詳しく参考資料にまとめ、受診時に医師へお渡しいただきました。

 

結果

就労されていた障害認定日時点は3級に認められて過去5年分の遡及が行われ、現時点は2級に認められました。

精神疾患は認定基準が曖昧なためわかりやすい基準として、就労しているかどうかで障害状態を判断されてしまう傾向があります。この傾向は以前からあり、問題視されるようになったため、平成25年6月より精神障害の認定基準へ、下記一文が追加されました。

「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること」

しかしながら現在でも、就労していることで障害等級を軽く見られてしまう状況は変わっていません。場合によっては、休職中で明らかに就労不能の状況でも、3級若しくは不支給とされてしまうことがあります。

就労により十分な収入がある場合は致し方ないのですが、確実に働けていないはずの休職中でも同様の見方をされてしまう場合は、明らかに不当な審査であると言わざるを得ません。

障害年金制度は非常に複雑ですので、診断書や病歴就労状況等申立書が正しい内容に仕上がっているか、またそれに基づいた審査結果は正しいのかどうかを、一般の方が的確に判断することはおそらく不可能です。

障害年金の申請を検討される際は、まず初めに専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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