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拡張型心筋症で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№7639)

相談時の状況

拡張型心筋症を患っておられる30代の女性からご相談いただきました。

ネットなどを使ってご自身でいろいろ調べてみたそうですが、該当するか判断できなかったため社労士へ相談しようと思われたそうです。

 

社労士による見解

この方は約15年前に会社の健康診断で異常を指摘され、近くの循環器内科を受診されたそうです。
検査の結果、拡張型心筋症と診断され、通院するようになりました。

長年に渡って治療を継続していましたが、数年前から動悸や息切れがするようになったため、仕事は負担の少ないデスクワークに変えてもらい、残業も免除してもらうようになりました。
しかし、それでも負担が大きく、帰宅するとぐったりして何もできず、身の回りのことも家族にサポートしてもらいながら生活されているとのことでした。

心筋疾患の障害認定基準についてまとめられた資料をご本人にお渡しし、まずはそれを医師に見せてもらうようアドバイスしました。

すると、検査結果から3級に該当する可能性があるとわかりました。

 

受任してから申請までに行ったこと

検査所見が障害認定基準を満たしていても、それだけで等級に認められるわけではありません。
日常生活に支障がでていると見なされなければならず、診断書の書き方に問題があれば、重度の障害で状態でも等級に該当せず不支給とされる場合があります。

医師に診断書をご依頼いただく際は、正しい書き方をご理解いただくための参考資料を作成しお渡しいただいたところ、問題の無い内容でお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書を作成する際は、日常生活に支障が出ていることを具体的に記載しておきました。

 

結果

無事、障害厚生年金3級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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