狭心症で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№7514)
相談時の状況
狭心症の診断を受けておられる40代の男性からご相談いただきました。
社労士による見解
約2年前に職場の健康診断で異常を指摘され、循環器内科を受診したところ狭心症と診断されました。
建築現場の仕事でしたが、医師からその仕事を続けることは許可できないと言われてしまい、会社に相談して運転業務へかえてもらったそうです。
しかし2度も事故を起こしたため軽作業にかえられましたが、作業中に転倒してしまい医師から辞めるよう言われてしまいました。
負担が少ない事務職を希望して会社に相談されましたが、「うちにそんな仕事はない」と断られてしまったそうです。
心臓疾患は、障害認定基準において「弁疾患」「心筋疾患」「虚血性心疾患」「難治性不整脈」「大動脈疾患」「先天性心疾患」に区分されており、狭心症は虚血性心疾患です。
心疾患などの内科系疾患の障害認定基準は、客観的に障害状態を証明できる検査数値基準に加えて、曖昧な「日常生活状況」も判断材料になっているため、注意が必要です。
検査数値が高度異常でも、診断書の書き方次第で日常生活に影響はないと判断されてしまい、例えば本来は1級になるほどの状態でも、3級にも該当せず不支給とされてしまうこともあるのです。
この方の異常検査所見は3級に該当していましたので、日常生活状況を正しく診断書に記載していただければ問題なく受給できる状態でした。
受任してから申請までに行ったこと
診断書を依頼していただく際は、虚血性心疾患の障害認定基準や正しい診断書の書き方を理解していただくための参考資料を作成し、医師へお渡しいただいたところ、問題のない内容でお書きいただけました。
病歴就労状況等申立書も、ヒアリングに基づいてこちらで作成しました。
結果
無事、障害厚生年金3級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

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