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解離性障害で不支給になっていたが再チャレンジで認められたケース(事例№7400)

相談時の状況

長年精神科へ通っておられる20代の娘さんについて、お父様からご相談いただきました。

2年前に障害年金の申請をしたところ、結果は不支給だったそうです。
再チャレンジしたいと主治医に相談したところ、まずは社労士へ相談するよう言われたとのことでした。

 

社労士による見解

前回提出された診断書を拝見すると、傷病名が解離性障害となっていました。

障害年金は様々な障害が対象になりますが、精神の障害は対象外とされてしまうものがいくつもあり、そのうちの一つが「神経症」です。
解離性障害は神経症に分類される傷病ですので、原則としてこの病名だけだと、どれだけ重症でも障害年金を貰うことはできません。

しかし、神経症でも「精神病の病態を示している」ことが認められる場合は、障害年金の対象となります。

前回の診断書を細かく見てみると、思考・運動制止、憂うつ気分、自殺企図、希死念慮などの症状があると明記されていましたので、精神病の病態を示していると判断されてもよいはずの内容でした。

またご本人に症状を詳しく伺うと、激しい気分の浮き沈みがあり、うつ状態では過眠傾向となって一日中横になっているとのことでした。
気分が良い時でも極端にテンションが高くなることはありませんが、多弁傾向が出て何時間も取り留めのないことをしゃべり続けることはあるようでした。
ちょっとしたことでイライラして家族やお店の店員に暴言を吐いたり、お金遣いが荒くなったりするとのことでしたので、Ⅱ型の双極性感情障害に当てはまる状態だと感じました。

 

受任してから申請までに行ったこと

主治医から社労士へ相談するようにとのアドバイスがあったとのことでしたので、前回不支給となった原因の説明や、日常生活の様子などについて参考資料にまとめました。
これを受診時に医師へお渡しいただいたところ、やはり医師もⅡ型双極性障害に該当すると考えておられたようで、傷病名を解離性障害だけでなく、双極性障害も併記した診断書をお書きいただくことができました。

病歴就労状況等申立書は、双極性障害の症状やこれによる日常生活への影響を中心とした内容に仕上げました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に認められました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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